○日置市の執務時間を定める規則

平成17年5月1日

規則第1号

市の執務時間は、日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)で定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日置市の執務時間を定める規則

平成17年5月1日 規則第1号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年5月1日 規則第1号