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更新日:2022年2月21日

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奨学金貸付制度

趣旨

高等学校(高等専門学校)、短期大学、専門学校、大学等に在籍し、学業および人物が優良であるにもかかわらず、経済的な理由により学費の支出が困難な方に対し学資を貸付します。

奨学生については、生活状況などの審査を行い決定しますので、申込者すべてが貸付されるものではありません。

概要

主な制度内容は次のとおりとなります。

日置市奨学資金貸付制度の概要

 

高校

大学・短大・専門学校等(以下「大学等」)

貸付金額

月額1万円

月額4万円

募集人員

(年間)

3人

3人

資格要件

次のいずれにも該当する者(高校は1.~3.、大学等は1.~4.の要件)

  1. 本人およびその保護者が市内に住所を有すること。
  2. 他の奨学金を利用していないこと。
  3. 本人およびその保護者、連帯保証人が市税等を滞納していないこと。
  4. 大学等のみの要件:卒業後、5年以上市内に在住し、県内で就業する意思を有すること。

※貸付期間は在籍学校の正規の修業年限となりますので、留年または留学などにより正規の修業年限を超えている場合には、対象となりません。

選考基準

次のいずれかに該当する者で、高等学校などへ進学する者は中学校3年間、高等学校などに在学中に奨学資金の貸付けを受ける者はすべての在学中における基準とする。

  1. 全履修教科における学業成績の評定平均値が5段階評価で概ね3.5以上であること。
  2. 特定の分野において、特に優れた資質能力(全国大会および九州大会に出場)があると認められること。
大学等に進学または在学している者は、次の各号のいずれに該当する者であること。
  1. 大学等に進学する者は、高等学校等1年から出願時までの全履修教科・科目における学業成績の評定平均値が5段階評価で概ね4.5以上であること。
  2. 大学等に在学している者は、大学等における学業成績が本人の属する学部(科)の上位3分の1以内であること。

返還額の免除制度

大学等に進学される方は、次の要件を満たした場合に返還総額を免除いたします。

  1. 5年以上市内に住所おき、および在住した場合
  2. 県内に就業した場合(ただし、公務員を除きます。)

免除額

免除は卒業後6年目から10年目までの期間に毎年返還額が免除されます。

借入総額に対して最大二分の一が免除されます。

返還の計算例

貸付総額:月4万円×12月×4年(大学修業期間)=192万円

返還額:卒業後5年間は返済することとなります。→返還月額16千円×12月×5年=96万円

免除額:卒業後6年目から返還月額分を毎月免除することとなり、10年間要件を満たした場合に、半額分が免除されることとなります。

→免除月額16千円×12月×5年=96万円

上記のほか、奨学資金の貸し付けを受けている者(高校生・大学生等すべての者)が死亡、心身に重大な障がいを有した場合等に返還総額が免除される要件もあります。

免除は日置市奨学生選考委員会において審議され、その意見をもとに教育委員会で決定されます。

返還の猶予制度

奨学資金の貸し付けを受けている者が次のいずれかに該当し、返還が困難と認める場合には、返還を猶予することができます。

返還の猶予に係る要件および期間
猶予要件 猶予期間
進学したとき その在学期間まで
震災、風水害、火災等の災害により著しい損害(住宅、家財、その他の財産)を受けた場合 5年を超えない範囲
心身に重大な障がいを有し、または、長期間入院したことにより収入が著しく減少した場合 5年を超えない範囲
その他特別の事情がある場合 5年を超えない範囲

猶予は日置市奨学生選考委員会において審議され、その意見をもとに教育委員会で決定されます。

手続き

募集要項(PDF:304KB)

  1. 提出書類
    申請には次の書類の提出が必要です。様式第1号および第2号は、本庁教育総務課および各支所教育振興課に備えてあります。
  2. 提出期限
    令和4年4月4日(月曜日)から4月27日(木曜日)まで

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お問い合わせ

教育委員会教育総務課教育総務係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9426

FAX番号:099-272-3145

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