更新日:2019年11月25日
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日置市では、お子さんが学校で楽しく勉強できるよう、経済的な理由でお困りの保護者の方に対して、学用品費や給食費などの費用を援助しています。
前年の所得状況などをもとに審査を行い、認定された場合には「学用品費・新入学学用品費・通学用品費・修学旅行費・学校給食費・医療費」の経費を援助します。
次の(1)~(2)の全てに該当する方
(1)日置市内に住所を有し、日置市立小・中学校に在学する児童生徒の保護者(現に監護している方)
(2)就学援助の認定基準に該当する方
1.前年中の所得額(世帯全員)が目安以下の方(非課税世帯)
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
7人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
728 |
1,008 |
1,288 |
1,568 |
1,848 |
2,128 |
給与所得の方は、前年分源泉徴収票の金額(給与所得控除後の金額)で、自営業の方など確定申告や市民税の申告をされた方は、所得として申告した金額で判断してください。
(注)本年1月1日現在で日置市外に居住していた方は、本年1月1日現在の住所地発行の本年度所得課税額証明書(各市町村で6月中旬頃、発行されます。)が必要ですので、後日、取り寄せていただき、速やかに学校へ提出してください。
2.所得額での認定以外であっても、次のいずれかに該当する方
ア.前年度又は本年度に生活保護を停止または廃止された方
イ.市民税・個人事業税・固定資産税・国民健康保険料のいずれかを減免された方
ウ.国民年金保険料を免除された方
エ.児童扶養手当を受給されている方
オ.経済的に困窮されている方
費目 |
対象児童生徒 |
内容 |
---|---|---|
学用品費 |
全学年 |
学用品の購入にかかる経費の一部
|
通学用品費 |
小・中とも1年生を除く全学年 |
通学用品の購入にかかる経費の一部
|
校外活動費 |
校外活動に参加した児童生徒 |
校外活動に参加した場合のその交通費及び見学料等の実費の一部
|
新入学学用品費 |
小・中1年生※4月認定の1年生のみ対象。ただし、入学前支給を受けた方は除きます。 |
新入学学用品の購入にかかる経費の一部
|
修学旅行費 |
修学旅行に参加した児童生徒 |
修学旅行に参加した場合のその旅行費用の一部
|
給食費 |
全学年 |
給食費として保護者負担する額の8割 |
医療費 |
学校から治療の指示を受けた児童生徒 |
むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎などの学校病の治療に係る費用 |
全ての児童生徒について、就学援助の申請の意志を確認しますので、申請意思確認欄は必ず記入して、学校に提出してください。
確認書兼申請書の上部にある申請意思確認欄の「1.就学援助を希望します」の数字を○で囲み、記名・押印してください。
前年度に就学援助を受けていた方や新入学学用品費の入学前支給を受けた方も、本年度の就学援助を希望する場合は、「1.就学援助を希望します」の数字を○で囲み、記名・押印してください。(※自動更新ではありません。)申請書欄への記入が必要です。(記載例参照)
就学援助を希望されない方は、確認書兼申請書の上部にある申請意思確認欄の「2.就学援助を希望しません」の数字を○で囲み、記名・押印の上、学校に提出してください。
現在、生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費について、援助を受けられます。
確認書兼申請書の上部にある申請意思確認欄の「3.生活保護受給中」の数字を○で囲み、記名・押印してください。申請書欄への記入が必要です。(記載例参照)
就学援助の審査中に受診するときは、就学援助審査中であることを必ず医療機関へ申し出てください。就学援助の審査中に受診した場合の取り扱いは、次のとおりです。
就学援助の審査結果 | 就学援助審査後の対応 |
---|---|
認定 | 医療機関へ相談し、治療費を返還していただける場合は、学校から医療券を受領し、医療機関へ提出してください。 |
非認定 | なし |
就学援助の審査結果 | 就学援助審査後の対応 |
---|---|
認定 | 学校から医療券を受領し、医療機関へ提出してください。 |
非認定 | 医療機関へ治療費をお支払いください。 |
日置市では、医療券のほかに、ひとり親家庭等医療費制度・子ども医療制度があります。優先順位は、次のとおりです。
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