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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金

国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱などの症状があり感染が疑われる方が会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

以下の条件をすべて満たしていること

  • 日置市国民健康保険加入者
  • 給与などの支払いを受けている者
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなった者
  • 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額×支給対象となる日数

<1日当たりの支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計÷就労日数)×3分の2>

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

申請方法

申請される前に、必ず事前にご連絡ください。

健康保険課国民健康保険係へ提出してください。

 

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お問い合わせ

市民福祉部健康保険課国民健康保険係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9421

FAX番号:099-273-3063