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更新日:2023年3月16日

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小規模修繕工事等契約希望者登録制度について

この制度は、本市が発注する小規模な修繕工事等について、本市の建設工事入札参加資格を有しない市内の小規模事業者を対象に、受注希望者の登録制度を設け、業者選定の資料として活用することにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、もって市内経済の活性化に資することを目的とするものです。

令和3・4年度小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録されている全ての事業者の有効期間は、令和5年5月31日までです。

令和5年6月1日以降は、新たに、令和5・6年度小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録されている必要があります。令和5・6年度小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録を希望する方は、下記事項をご確認のうえ申請を行ってください。

対象となる工事

  • 1件の予定価格が50万円未満の工事等
  • その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもの

具体的な対象工事は次を参照してください。(最大5業種まで希望できます。)

修繕工事等業種分類表(ワード:17KB)

登録できる方

登録に当たっては、次に要件を満たしていることが必要です。

なお、建設業の許可の有無、経営組織の形態、従業員数等は問いません。

  1. 市内に主たる事業所又は住所を有する方
  2. 日置市建設工事入札参加資格を有していない方
  3. 申請時点において、市内で2年以上の事業期間を有する方
  4. 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有している方
  5. 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でない方
  6. 市税を滞納していない方
  7. 公共発注の相手方として不適当でない方

登録申請の方法

登録を希望する方は、次の書類を、1部ずつ提出してください。

なお、3.と4.の各証明書は申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。

  1. 小規模修繕工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)
  2. 希望する業種を履行するために必要な許可等を証明する書類(写し可)
  3. 法人の場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)および法人の印鑑証明書(それぞれ1部ずつ。写し可)
    個人の場合:身分証明書(写し可)
  4. 本市が発行する市税の「滞納のない証明書」(写し可)
    法人の場合法人と代表者個人の分(2種類)
    個人の場合:代表者個人のもの
各種証明書の申請場所
証明書の種類 申請場所
  • 履歴事項全部証明書
  • 法人の印鑑証明書
鹿児島地方法務局
  • 身分証明書

本籍地の区市町村の戸籍担当部署(本籍地が日置市外の方)

本庁市民生活課又は各支所地域振興課(本籍地が日置市内の方)

  • 市税の滞納のない証明書

税務課又は各支所地域振興課

 

申請書等のダウンロード

登録申請の受付

  • 受付期間:令和5年4月10日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで。(閉庁日を除く、午前8時30分~午後5時)
  • 受付場所:日置市役所総務企画部財政管財課(本庁2階)日置市伊集院町郡一丁目100番地
  • 提出方法:持参または郵送

登録者の取扱及び有効期間

登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請事項の確認を行った後、小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録し、該当する契約に係る業者選定の対象とします。

名簿への登載は、毎月20日までに受付した分は翌月1日付で、20日を過ぎて受付した分は翌々月の1日付で登録します。

(例)
4月22日~5月20日までに受付→6月1日に登録
5月21日~6月20日までに受付→7月1日に登録

有効期間は、登録日から令和7年5月31日までの期間です。(最大2年間)

その後、2年ごとに新たに申請を受付する予定です。

ただし、名簿への登録は、指名及び契約を約束するものではありません。

また、日置市建設工事入札参加有資格者との業者選定を行う場合もあります。

契約の締結

原則として複数の業者の方による競争入札(郵便等による入札)により、最も低い価格の入札書を提出された方と契約することになりますので、競争入札の依頼があったときは、発注課の指示に従って速やかに入札書を提出してください。

なお、競争入札の依頼を辞退することもできますが、その場合は必ず発注課に連絡(電話可)をお願いします。

履行に当たっての留意事項

履行に際しては、以下の事項に留意してください。

  1. 書面(納品・請求書等)により契約を行います。
  2. 契約保証金は免除しますが、前払金及び部分払はありません。
  3. 契約の履行は日置市契約規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。

また、請け負った契約を他人に請け負わせること(下請け等)はできません。必ず自ら施工できる業種を登録してください。

登録事項の変更等

名簿に登録された方で、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、速やかに変更届を提出してください。

  1. 商号又は名称
  2. 使用印鑑
  3. 代表者名
  4. 住所または所在地
  5. 電話番号およびFAX番号

名簿登録の廃止

名簿に登録されている方で、次の各号のいずれかに該当した時は、速やかに廃止届を提出してください。

  1. 主たる事業所の所在地又は住所が本市から移転したとき
  2. 建設工事入札参加資格審査の申請をしたとき
  3. 営業を廃止したとき
  4. 登録を辞退したいとき

登録の取消

登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録の全部又は一部を取り消します。

  1. 申請書等に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき
  2. 登録に必要な資格を有しないこととなったと認められるとき
  3. 登録者から名簿登録の廃止届出があったとき
  4. その他著しく不適正な行為があったとき

第3号(廃止届出)以外の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消した方にその旨を通知します。

お問い合わせ

総務企画部財政管財課契約係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9402

FAX番号:099-273-3063

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