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道路に隣接する土地の竹木等が道路上に張り出していると、道幅を狭くし、自動車や歩行者の通行の妨げとなります。
私有地から張り出している竹木などの所有権は、その土地の所有者にあるため、市がせん定・伐採することができません。
皆さまが安全に通行できるよう、所有地の竹木などを今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
道路を安全に通行するため、建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した竹木などのせん定・伐採をお願いします。
事故を未然に防ぐための緊急措置として、市が通行の支障となっている竹木などを所有者の了解なく伐採・撤去することがありますので、ご理解ください。
倒木などにより自動車や歩行者などに損害が発生した場合、竹木などの所有者が管理責任を問われることがあります。
道路上で自動車や歩行者の通行の安全を確保するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に障害となるものを設けてはならないという建築限界が規定されています。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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