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道路に張り出した竹木等のせん定・伐採をお願いします

道路に隣接する土地の竹木等が道路上に張り出していると、道幅を狭くし、自動車や歩行者の通行の妨げとなります。

私有地から張り出している竹木などの所有権は、その土地の所有者にあるため、市がせん定・伐採することができません。

皆さまが安全に通行できるよう、所有地の竹木などを今一度ご確認いただきますようお願いいたします。

通行の支障となる範囲

道路を安全に通行するため、建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した竹木などのせん定・伐採をお願いします。

通行の支障となる範囲(JPG:1,841KB)

通行の支障となる事例

  • 道路に竹木が張り出している。
  • 倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
  • 道路に雑草が伸びている。

せん定・伐採するときの注意点

  • 電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
  • 道路上で作業するときは、道路使用許可、道路占用許可などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 事故が起きないよう安全確保にご配慮ください。

道路管理者の緊急措置

事故を未然に防ぐための緊急措置として、市が通行の支障となっている竹木などを所有者の了解なく伐採・撤去することがありますので、ご理解ください。

所有者の管理責任

倒木などにより自動車や歩行者などに損害が発生した場合、竹木などの所有者が管理責任を問われることがあります。

関係法令

道路法第30条および道路構造令第12条_建築限界

道路上で自動車や歩行者の通行の安全を確保するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に障害となるものを設けてはならないという建築限界が規定されています。

民法第233条_竹木の枝の切除および根の切り取り

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条_土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条_道路に関する禁止行為

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

産業建設部建設課管理係

899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号:099-273-8871

FAX番号:099-273-8877

東市来支所産業建設課建設管理係

899-2292 日置市東市来町長里87番地1

電話番号:099-274-2114

FAX番号:099-274-4074

日吉支所産業建設課建設管理係

899-3192 日置市日吉町日置377番地1

電話番号:099-292-2114

FAX番号:099-292-3055

吹上支所産業建設課建設管理係

899-3301 日置市吹上町中原2847番地

電話番号:099-296-2114

FAX番号:099-296-3299

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