協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定等に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、事業所の指定を行った自治体に届出すること」が義務付けられました。対象となる事業所は、次のとおり必要な届出をしてください。
(解釈通知)指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(PDF:1,068KB)
日置市へ届出が必要な対象サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
協力医療機関に関する要件
- 入所者の病状が急変した場合などにおいて、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
- 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
- 入所者の病状が急変した場合等において、医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ)
提出書類
- (別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:49KB)
- 各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書の写しなど)
提出方法
介護保険課給付係へ電子メールで御提出ください
留意事項
- 1年に1回以上の提出が必要です。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、令和9年3月31日までは経過措置期間として努力義務となります。
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務とされています。
- 本届出の作成・提出時点において、要件を満たす協力医療機関を定めていない場合であっても、対象サービスの事業所においては、本届出を提出する必要があります。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください(本届出については、通常の変更届とは別で提出が必要です)。
- 協力医療機関や協定内容の変更等が生じた場合には、「変更届出書」、修正後の内容を記載した本届出および必要書類を提出してください。(「変更届出書」については原則として変更後10日以内に、電子申請システムにてご提出ください)

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