更新日:2024年9月2日
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居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置付けられている訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
そのため、すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の算定を行う必要があります。
紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合があります。必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類を提出してください。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
会計検査院より、居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態についての指摘がありました。その内容については、次のとおりです。居宅介護支援における特定事業所集中減算が適切に行われるよう必ずご確認ください。
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(PDF:305KB)
すべての居宅介護支援事業所は、判定のために必ず「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定シート」(以下、「判定シート」)を作成し、紹介率が80%を超える場合「判定シート」を市に提出してください。
「判定シート」の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、「判定シート」だけではなく、正当な理由を示す書類の提出が必要です。
なお、提出期限までに「正当な理由」の提出がない場合には、いかなる理由があっても減算が適用となりますので、ご注意ください。
「正当な理由」については、特定事業所集中減算理由書など、必要な添付書類が必要です。該当する「正当な理由」ごとに、提出してください。
正当な理由の内容 |
必要な添付書類 |
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(1)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である。 (2)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。 (3)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が平均10件以下である。 |
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(4)居宅介護支援事業者の通常の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である。 | |
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる。 |
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(6)その他正当な理由と認められる場合。 |
判定期間 |
減算適用期間 |
提出期限 |
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前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 |
9月15日まで |
後期(9月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
3月15日まで |
(注)提出期限が閉庁日の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。
〒899-2592
日置市伊集院町郡一丁目100番地
日置市役所市民福祉部介護保険課給付係
電話番号:099-272-0505
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