介護サービス提供時の発生事故の報告
介護保険のサービス事業所は、介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準などにより、サービス提供の際に発生した事故について、市町村(保険者)、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者など(施設サービス事業者は除く)に速やかに連絡を行うなどの、必要な措置を講じるよう定められています。
事業所内で事故が発生した場合は、介護保険課へ電話で速やかに連絡するとともに、発生から5日以内に事故報告書の提出をお願いします。
- 県が定めた「介護保険サービス事業者における事故報告マニュアル」が令和4年10月13日付けで改定されました。事故報告書様式も令和4年8月に変更しています。報告の際は新しい様式をご利用ください。
介護サービス事業者における事故報告マニュアル(PDF:374KB)
介護サービス事業者事故報告書(エクセル:35KB)
報告が必要な事故の範囲
事業者は、次の事由に該当する場合に保険者へ事故報告を行います。
(1)サービス提供により発生した死亡事故又は受傷事故等
- 「サービス提供により」とは、通所系サービス及び短期入所生活介護、短期入所療養介護においては、サービス提供時間及び利用者が事業所内に滞在している時間、送迎等によるものを含みます。
- 受傷事故の程度については、原則として医療機関の受診を要したものを対象とします。
- 事業者側の過失の有無は問いません。
- 病気による死亡は含みません。ただし、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告の対象とします。
(2)職員(従業者)による法令違反・不祥事等
- 利用者の処遇に関連するものに限ります。(例:利用者への暴力、利用者の金品等の横領、送迎時等の交通事故など。)
(3)感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる場合
- 報告の対象は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年老発第0222001号厚生労働省老健局長連名通知)」に従い、次のとおりとします。
- 同一の感染症や食中毒による、又はそれらが疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長(管理者)が報告を必要と認めた場合
- 感染症のうち新型コロナウイルス感染症については、事故報告の対象としない。ただし、感染症については「介護現場における感染対策の手引き第2版(令和3年3月厚生労働省老健局)」に従い、指定権者等への報告が必要な場合があります。
(4)その他,報告が必要と認められる事故の発生
上記(1)~(3)のほか、施設長(管理者)が特に必要と認め、保険者へ問い合わせて報告の必要があると判断されたもの
報告の時期
事故報告書は、発生から5日以内を目安に報告を行ってください。
ただし、感染症、食中毒については、発生直後は、拡大防止等の対応を優先する必要があることから、5日以内にかかわらず、事態が落ち着いて報告書作成が可能となった時点で行ってください。
事故報告の手順
サービス提供時に事故発生
- 救助・応急対応(看護職員・医師への連絡・救急搬送の手配等)
- 利用者の家族などへの連絡
- 利用者に係る居宅介護支援事業者へ連絡(施設サービス事業者は除く)
事業者から保険者へ電話等による報告(速報)
- 第一報は可能な限り早急に行う
- ただし、保険者の就業時間外で電話連絡が取れない場合においては、翌就業時間に早めに連絡するなどの対応を行う
- 事故発生後の経過については、適宜連絡を行う
- 必要に応じ関係機関へ遅滞なく連絡を行う
事業者から保険者へ文書による報告
- 事故発生後の処理が済み次第、介護サービス事業者事故報告書により報告を行う
- 事故発生の防止のための検討委員会(事故防止検討委員会)の開催等
事故報告書
介護サービス事業者事故報告書(エクセル:35KB)