危険空家等の解体補助金制度について
市では、安全にかつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保することを目的として、市内業者を利用して危険空家等の解体および撤去を行う方に、その経費の一部を助成します。
1.補助対象者
- 対象空家等の所有者または相続人。
- 市税その他市の徴収金に滞納がない者。
- この補助金の交付を受けたことがない者。
2.補助対象空家等
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅
主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの。
3.補助要件
補助対象空き家等を市内解体工事業者(解体工事に係る日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱第2条第2項に規定)による解体工事であることとします。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。
- 地下埋設物の除却に要する経費。
- 家財道具、機械、車両、立木等の移転、除却等に要する経費。
- 補助対象経費が30万円未満のもの。
- 市外に存する危険空家等であること。
- 公共事業などによる補償の対象となっているもの。
- 鉄筋コンクリート造の住宅、コンクリートブロック造の住宅又は補強コンクリートブロック造の住宅。
4.補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円を超えるときは30万円とします)。
5.その他
- 補助金の交付を希望する場合は、事前に本庁総務課防災係もしくは支所自治振興係までご相談ください。
- 工事着手後に補助金の申請はできません。
- 予算が無くなり次第終了となります。