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更新日:2024年3月1日
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特例臨時接種(無料)期間は「令和6年3月31日」で終了します。
令和5年度の接種は、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を有する方等におすすめしています。
対象者は、初回接種を終了した「生後6か月以上のすべての方」で追加接種を「1回」受けられます。
なお、初回接種も引き続き接種が可能ですので、希望される方はご検討ください。
新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について<厚生労働省>(外部サイトへリンク)
注)接種率は、日置市健康管理システムの数値を使用しています。
【令和5年度】
区分 |
春・夏接種 (5月8日~9月19日) |
秋・冬接種 (9月20日~2月29日) |
---|---|---|
全人口 | 23.0% | 25.9% |
65歳以上 | 55.8% | 50.6% |
12~64歳 | 4.9% | 13.5% |
小児(5歳~11歳) |
0.0% | 2.0% |
乳幼児(生後6カ月~4歳) |
0.2% | 0.4% |
【全期間(R3年3月~R6年2月)】
区分 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
5回目 |
6回目 |
7回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全人口 | 76.7% | 76.5% | 67.3% | 50.3% | 36.0% | 24.8% | 17.3% |
12歳以上 | 83.5% | 83.3% | 73.8% | 55.4% | 39.8% | 27.4% | 19.1% |
小児 (5歳~11歳) |
17.5% | 17.4% | 7.1% | 1.9% | 0.0% | - | - |
乳幼児 (生後6カ月~4歳) |
2.6% | 2.2% | 1.6% | 0.4% | - | - | - |
ワクチン | 対象年齢 |
初回接種(※)の間隔 |
追加接種の間隔 |
---|---|---|---|
ファイザー社(XBB.1.5) | 12歳以上 | 通常3週間 | 3カ月 |
5~11歳 | |||
生後6カ月~4歳 |
|
||
モデルナ社(XBB.1.5) |
12歳以上 | 4週間 | 3カ月 |
6~11歳 | |||
生後6カ月~5歳 | 接種不可 | ||
第一三共社(XBB.1.5) | 12歳以上 | 接種不可 | 3カ月 |
武田社(ノババックス) 【12月25日で使用終了】 |
12歳以上 | 3週間 | 6カ月 |
(※)ファイザー社の初回接種の回数は、生後6カ月~4歳の方は3回接種、5歳以上の方は2回接種です。その他のワクチンは2回接種です。
日置市に転入された方や接種券を紛失された方等、接種券発行を希望される方は、次の方法で申請を行ってください。
(注1)書面申請の場合は、本庁健康保険課保健予防係・各支所地域振興課健康保険係の窓口申請または郵便申請にて提出してください。
(注2)郵便申請の場合、本人確認できる書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)を添付してください。なお、代理人申請の場合は委任状(申請書3ページ目)・代理人の本人確認書類の写しを添付して申請ください。
やむを得ない事情により住所地外で接種を受ける方は、「コロナワクチンナビ<厚生労働省>(外部サイトへリンク)」内の申請画面から、接種希望する医療機関の所在する市町村に申請を行い、「住所地外接種届出済証」を印刷または写真撮影したものなど、確認できるものを接種会場へご持参ください。なお、電子申請が行えない方は、住所地外接種届(ワード:18KB)を市役所に申請してください。
代表的な副反応として
などがあります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。年齢層が低くなるにつれ、副反応が出現しやすいと報告されています。接種当日に限らず、接種後数日は激しい運動は避け、様子を観察することをお勧めします。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
副反応の詳細については次のリンク先でご確認ください。
次のリンク先でご確認ください。
ワクチン | 対象年齢 |
有効期間 |
変更日 |
---|---|---|---|
ファイザー社(XBB.1.5) |
12歳以上 |
18カ月 | - |
5~11歳 |
|||
生後6カ月~4歳 |
|||
モデルナ社(XBB.1.5) | 12歳以上 | 9→12カ月 | 令和5年9月12日 |
6~11歳 | |||
第一三共社(XBB.1.5) | 12歳以上 | 7カ月 | - |
武田社ノババックス 【12月25日で使用終了】 |
12歳以上 | 12→14カ月 | 令和5年10月16日 |
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます注)。
注)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定に当たっては予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
申請に必要となる手続きなどについては、住民票のある市町村(日置市役所健康保険課保健予防係099-248-9421)にご相談ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に関する電話相談は、次のとおり開設しています。
接種に関する情報は「1.」へ、接種後の副反応等やワクチンに関する専門的な相談は「2.」へお問い合わせください。
なお、接種券の紛失・再発行は、日置市役所健康保険課保健予防係(099-248-9421)へお問い合わせください。
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