更新日:2023年10月10日
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令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税・県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
市民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(均等割額) (みんなの森づくり県民税500円を含む) |
2,000円 | 1,500円 |
(新)森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
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