更新日:2023年12月21日

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国民健康保険税

国民健康保険税について

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて国保加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる助け合いの制度です。

国保税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国保の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りしています。

また、40歳以上65歳未満の加入者については、介護保険2号被保険者として介護納付金も合わせて納付していただきます。

皆さまから納めていただく国保税は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、国保制度を支える大切な税金です。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年度の主な変更点

令和5年度の税率

資産割を廃止し、全体の税額調整のために、均等割・平等割を引き上げました。

 

所得割

資産割

均等割

(1人につき)

平等割

(1世帯につき)

課税限度額

基礎課税額

(医療分)

8.7%

(廃止)

23,000円

22,000円

65万円

後期高齢者支援金等課税額

(支援金分)

3.3%

(廃止)

8,500円

8,000円

22万円

介護納付金課税額

(40歳以上65歳未満の方)
(介護分)

2.3%

(廃止)

7,500円

5,000円

17万円

国民健康保険税の計算方法

国保税は、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(40歳以上65歳未満の方)(介護分)の合計額です。

令和5年度年間国保税額=(医療分)+(支援金分)+(介護分)

それぞれの計算方法は下記のとおりです。

基礎課税額(医療分)

年間基礎課税額(医療分)=(1)+(2)+(3)
項目 税額計算の内容
(1)所得割額 (国保加入者の令和4年中の合計総所得金額-43万円(有所得者毎))×8.7%
資産割は令和5年度から廃止されました。
(2)均等割額 国保加入者数×23,000円
(3)平等割額 1世帯につき×22,000円

(注)100円未満切捨

(注)課税限度額65万円

後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

年間後期高齢者支援金等課税額(支援金分)=(4)+(5)+(6)
項目 税額計算の内容
(4)所得割額 (国保加入者の令和4年中の合計総所得金額-43万円(有所得者毎))×3.3%
資産割は令和5年度から廃止されました。
(5)均等割額 国保加入者数×8,500円
(6)平等割額 1世帯につき×8,000円

(注)100円未満切捨
(注)課税限度額22万円(関係法令の改正に伴い、令和5年度分から2万円引き上げられました。20万円→22万円)

介護納付金課税額(40歳以上65歳未満の方)(介護分)

年間介護納付金課税額(介護分)=(7)+(8)+(9)
項目 税額計算の内容
(7)所得割額 (国保加入者の令和4年中の合計総所得金額-43万円(有所得者毎))×2.3%
資産割は令和5年度から廃止されました。
(8)均等割額 国保加入者数×7,500円
(9)平等割額 1世帯につき×5,000円

(注)100円未満切捨
(注)課税限度額17万円

軽減措置について

国保には、所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、国保税のうち均等割と平等割について、7割、5割または2割を軽減する措置があります。

これは、所得額が一定の基準(下表参照)以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

軽減判定の基準

関係法令の改正に伴い、軽減判定の基準が引き上げられました。

5割軽減:28万5千円→29万円、2割軽減:52万円→53万5千円

軽減判定の基準

軽減の割合

軽減判定所得の計算式

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)

5割軽減

43万円+29万円×被保険者数(注1)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)

2割軽減

43万円+53万5千円×被保険者数(注1)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)

  • (注1)被保険者数:国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)も含めます。
  • (注2)給与所得者等の数:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(年金収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人の合計数。
  • 65歳以上の年金所得については特別控除15万円。
  • 世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができないため、軽減することができません。
  • 所得の有無に関係なく、国保に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年、必ず済ませましょう。

未就学児に係る均等割の軽減について※申請は不要

関係法令の改正に伴い、令和4年度分の保険税から小学校入学前の国保加入者(未就学児)について、就学する前年度までの均等割額の5割を軽減する制度が新設されました。

所得が低い世帯への軽減(7・5・2割軽減)の対象世帯は軽減後の均等割額から5割軽減されます。

軽減のイメージ

均等割額31,500円(うち医療分23,000円、支援金分8,500円)
世帯の軽減

従来の軽減後の

均等割額

未就学児の軽減額

(未就学児1人につき)

未就学児の軽減後の

均等割額

軽減なし 31,500円 15,750円(5割減) 15,750円
2割軽減 25,200円 12,600円(5割減) 12,600円
5割軽減 15,750円 7,875円(5割減) 7,875円
7割軽減 9,450円 4,725円(5割減) 4,725円

(注)国保税は世帯ごとに計算し、項目ごと(医療分、支援金分、介護分)に端数処理を行うので、実際の軽減額と異なる場合があります。

出産被保険者に係る産前産後期間の軽減について※届出が必要です

関係法令の改正に伴い、出産(注1)する被保険者に係る産前産後期間(4カ月分※多胎妊娠の場合は6カ月分)に相当する所得割額および被保険者均等割額を軽減する制度が創設されました。
注1:「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以後の分娩をいい、「出産」、「死産」、「流産」、「早産」、「人工妊娠中絶」を問わず対象となります。

なお、この軽減制度を受けるには届出が必要となり、出産予定日の6カ月前から届出することができます。

軽減対象期間

単胎の方は出産予定月の1カ月前から出産予定月の翌々月までの4カ月間

多胎の方は出産予定月の3カ月前から出産予定月の翌々月までの6カ月間

産前産後期間

納税が困難な場合

特別な事情がないのに国保税を滞納されると、医療費が全額自己負担となるなど、国保の給付を受けられない場合があります。必ず納期限までに納入してください。なお、納期内での納税が困難な方に分割納付などの納税相談を行っていますのでお早めに相談ください。

令和5年度国民健康保険税の納期限について

普通徴収

普通徴収の納期限

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期 8期 9期 10期

納期限

6月30日

7月31日

8月31日

10月2日

10月31日

11月30日

12月25日

1月31日

2月29日

4月1日

  • 国保税の納税には、安全で便利な口座振替をおすすめします。
  • 納付月の25日が口座振替日です。
  • 振替日が金融機関の休業日の時は、翌営業日になります。

特別徴収

特別徴収の納期限

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

納期限

4月

6月

8月

10月

12月

2月

65歳以上75歳未満の世帯主の方であって、次の1.~3.の事項すべてにあてはまる方は、世帯主の年金から(特別徴収)納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国保に加入していること。
  2. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について

後期高齢者医療制度(後期高齢)の創設に伴い、国保世帯の国保税が、急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。

1.所得が低い世帯への軽減(国保→後期高齢)

国保から後期高齢に移った人(特定同一世帯所属者(※)の所得および人数も含めて軽減判定を行い、国保から後期高齢への移行により、世帯の中で国保被保険者数が減った場合でも、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を適用します。

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢の適用になったことにより国保の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。

ただし、世帯主の異動があった場合には、同一の世帯としてみなされなくなりますので特定同一世帯所属者にならなくなります。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

2.世帯に対して賦課される保険税の軽減(国保→後期高齢)

国保から後期高齢に移行したことにより国保の加入者が単身となる世帯(特定世帯(※))について、世帯に対して賦課する国保税(平等割)を移行後5年間は2分の1を減額し、6年目から8年目までは4分の1を減額します。

※特定世帯とは、特定同一世帯所属者と同じ世帯にいる被保険者で、他の被保険者がいない世帯をいいます。
この軽減を受けるための手続きは不要です。

3.被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免(社保→後期高齢)

会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、その人の被扶養者が国保に加入となる場合は、新たに国保税を負担していただくことになります。

その被扶養者であった人で、国保被保険者になった日の時点で65歳以上の人に限り、「旧被扶養者」として、その人の所得割と資産割を免除し、また、均等割について半額します。

さらに、旧被扶養者だけの世帯は、平等割についても半額します。

なお、この適用を受けるためには申請が必要です。

国民健康保険税の失業軽減について

非自発的失業(離職)者の保険税の軽減について

事業所の倒産や解雇、雇用期間満了により失業(離職)された人が国保に加入した場合、保険税が一定の期間軽減されます。

1.対象者

雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」の人。

雇用保険の適用除外者または受給資格がない人、給与所得以外の人、65歳以上で離職した人については、この軽減の対象とはなりませんが、日置市の条例減免が受けられる場合がありますので、本庁税務課・各支所市民税係にご相談ください。

「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁のコード)」が下記の場合です。

理由コード表
特定資格受給者(倒産や解雇等事業主都合により離職した人)

理由コード

理由

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になった事による解雇

21

雇止め

22

雇止め

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定離職理由者(雇用期間満了により離職した人)

理由コード

理由

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示あり)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職

2.軽減の内容

国保税の所得割の計算対象となる給与所得を100分の30とします。

7・5・2割軽減の判定に用いる給与所得も同様に取り扱います。

世帯に属するその他の被保険者の人の給与所得は、通常の所得額を用います。

3.軽減の期間

国保加入日(離職日の翌日)の属する年度と翌年度までが軽減されます。

(例)

  • 離職日が令和4年3月31日の人は、令和4年4月から令和6年3月まで
  • 離職日が令和5年3月31日の人は、令和5年4月から令和7年3月まで
  • 離職日が令和5年6月15日の人は、令和5年6月から令和7年3月まで

4.申請について

この軽減を受けるためには申請が必要です。

該当になると思われる人は、「雇用保険受給資格者証」と印鑑をご持参のうえ、本庁健康保険課または各支所地域振興課にて申請してください。

厚生労働省ホームページ

国保税は、国保を運営していくうえで、医療機関への支払いや各種事業を行うための大切な財源です。納期限に遅れないよう、納めましょう。

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お問い合わせ

総務企画部税務課保険管理係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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