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更新日:2022年6月29日

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期日前投票と不在者投票

日置市以外の市町村に転出された方、または日置市以外の市町村に滞在するため投票に行けない方

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間、日置市から転出された方、または、出張や旅行などにより他の市町村に滞在している場合、「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙を請求して、滞在している市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

ただし、執行する選挙や該当事由によっては投票用紙を請求することができない場合がありますので、詳しくは日置市選挙管理委員会へお尋ねください。

上記請求書兼宣誓書に必要事項を記入の上、日置市選挙管理委員会までご提出ください。郵送の期間を考慮し、早めに投票用紙の請求を行ってください。期間が無い場合は必ず速達で郵送してくださるようお願いします。

≪マイナンバーカードを利用した不在者投票等の投票用紙等の請求≫

デジタル庁の「マイナポータル」から不在者投票等の投票用紙等の請求ができます。
次のリンク先にアクセスし、請求してください。

注)電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

選挙の当日、仕事や用事等で投票所へ行けない方

公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間、指定された期日前投票所において期日前投票ができます。

期日前投票とは、ご本人であることと、選挙の当日不在であることを宣誓することで投票することができる制度です。

別途郵送されます投票所入場券の裏面が宣誓書となっていますので、記入してお持ちいただくと、スムーズに投票を行うことができます。

なお、入場券がお手元にない場合も期日前投票所に設置しています宣誓書に記入していただくと、投票を行うことができます。

指定された病院、福祉施設等に入所している方

病院、福祉施設等に入院または入所している場合、施設管理者等に投票を行いたい旨を申し出ることで、施設内で投票を行うことができます。

ただし、施設が県から不在者投票施設として指定を受けていることが条件となりますので、詳しくは、選挙管理委員会事務局または施設管理者にお問い合わせください。

身体に重度の障がいがある方

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で次の表に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅で投票用紙等に候補者名等を記入し、郵便等を利用して投票することができます。

障がい等の種類

障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級または2級

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい

1級または3級

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

特別項症から第2項症

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

なお、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次の条件に該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。

代理で記載する方は、選挙権を有し、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方となります。

障がい等の種類

障がいの程度

身体障害者手帳

上肢の障がい、視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢の障がい、視覚の障がい

特別項症から第2項症

郵便等による不在者投票に必要な手続き

郵便による不在者投票をするためには、事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。

証明書の交付を希望される方は、交付申請書に必要事項を記入し、手帳等を添付して、日置市選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。

1.初めて申請する方(代理記載人なしの場合)

2.初めて申請する方(代理記載人ありの場合)

3.既に証明書を交付されている方(代理記載人なしの場合)

4.既に証明書を交付されている方(代理記載人ありの場合)

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9437

FAX番号:099-273-3063

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