更新日:2022年6月13日
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日置市では,この度「日置市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱」を制定しました。これにより令和2年9月1日以降に日置市の地域森林計画の対象となっている森林の伐採届を提出する場合には,要綱に基づき提出してください。
森林所有者等は,地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には,森林法第10条の8の規定により,伐採開始日の30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
無届伐採をされますと,罰則等がありますのでご注意ください。
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