農林水産業関係申請書
伐採届
日置市では,この度「日置市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱」を制定しました。これにより令和2年9月1日以降に日置市の地域森林計画の対象となっている森林の伐採届を提出する場合には,要綱に基づき提出してください。
森林所有者等は,地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
伐採造林届の添付書類が統一されます。(令和5年4月1日施行)
令和5年度4月1日から伐採届に添付する書類が統一されました。
森林の位置図および区域図
届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(国土地理院地図や森林計画図、空中写真など)
本人確認書類
【法人の場合】
- 法人の登記事項証明書
(法人番号、法人の名称および所在地がわかる書類)
【法人でない場合】
- 団体の規約
(団体の組織および運営に関する定めを記載した書類)
【個人の場合】
- 氏名住所がわかる書類
(住民票の写し、個人番号カード(表面)、運転免許証、国民年金手帳など)
他法令の許認可関係書類【該当する場合のみ】
- 他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
申請中の許認可
- 許認可の種類、申請先の行政庁および申請年月日を記載した書類
申請前の許認可
- 許認可の種類、申請先の行政庁および申請予定時期を記載した書類
土地の登記事項証明書など
- 届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
(土地の登記事項証明書、売買契約書、固定資産税納税通知書など)
伐採の権原関係書類【届出者が土地所有者でない場合】
- 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
(立木の登記事項証明書、立木売買契約書、伐採の同意書・承諾書、伐採の受委託契約書など)
隣接森林との境界関係書類
- 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
(境界確認に立ち会った者の氏名や確認日時等、隣接森林所有者の現地立会写真、隣接森林との境界に係る既存の資料の確認など取引状況を説明した書類など)
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
- 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
無届伐採をされますと、罰則などがありますのでご注意ください。
森林の土地の所有者届出書
伊集院森林公園施設使用