日置市パートナーシップ宣誓制度
日置市では、一人ひとりが人権を尊重し、多様性を認め合い、生涯にわたって生きがいを持って安心して暮らせるまちの実現を目指す取り組みの一環として、性的マイノリティの人を対象とした「日置市パートナーシップ宣誓制度」を令和5年10月1日から開始しました。
日置市パートナーシップ宣誓制度要綱(PDF:152KB)
制度概要
パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した二人に対して、市がパートナーシップ宣誓書受領証などを交付するものです。この制度に法的な効力はありませんが、性的マイノリティのかたがたの生きづらさや不安が少しでも解消されるとともに、性的マイノリティのかたがたに対する社会の理解の促進につながることを目指すものです。
宣誓を行うことができる者
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 双方が成年(満18歳以上)であること
- 一方または双方が日置市民もしくは日置市に転入を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと
- 宣誓を行おうとする相手以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと
- 双方が近親者などの関係でないこと
手続の流れ
1.予約
- 宣誓を希望する日の原則5日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに下記のお問い合わせ先に電話、またはメールで予約してください。
メールの場合は、下記の内容を記入してください。
- 宣誓希望日・時間帯(午前または午後)の第3希望まで
(例:第1希望:令和5年10月17日午前)
- 宣誓されるお二人の戸籍上氏名とフリガナ
外国籍の方は、住民登録してある氏名も併せてご記入ください。
- 代表の方の日中の連絡先
2.パートナーシップ宣誓
- 予約をした日時に宣誓に必要な書類をご持参のうえ、案内のあった会議室へ宣誓者双方が揃ってお越しください。(来庁できない特段の事情がある場合は事前にご相談ください。)
- 「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓にあたっての確認書」にご記入いただきます。
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(ワード:23KB)
3.内容確認
- ご持参いただいた書類等をもとに本人確認、パートナーシップ宣誓の要件確認を行います。
注)書類に不備がある場合、宣誓日を延期させていただくことがあります。
4.パートナーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ宣誓書受領カードの交付
- 要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」をそれぞれ交付します。
注)書類などの不備がなければ、原則として即日交付いたしますが、発行手続きのため1時間程度お時間をいただきます。
必要な書類
パートナーシップの宣誓をする際に必要な書類などは次のとおりです。
(1)パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 署名部分については、宣誓される日に市職員の面前で記入していただきます。
- 自書できない場合は、代書も可能です。
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(ワード:23KB)
(2)市内に住所があるまたは市内へ転入を予定していることを確認できる書類(住民票の写し等)
- 1人1通の提出をお願いします。
- 同一世帯になっている場合は、お二人が記載されたもの1通で構いません。
- 宣誓日以前3カ月以内に発行されたものに限ります。
- 住民票の写し(本籍地、続柄、住民票コード、個人番号の記載は省略したもの)
注)住民票記載事項証明書の場合は、住所と氏名の記載があるものをご用意ください。
(3)配偶者がいないことを確認できる書類
- 戸籍抄本、独身証明書など(本籍地の市区町村で取得できます。)
- 宣誓日以前3カ月以内に発行されたものに限ります。
- 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻具備証明書などに日本語訳を添付して提出してください。
(4)本人確認書類
【1枚の提示で足りるもの】
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、国・地方公共団体などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
【2枚の提示が必要なもの】
健康保険証や国民年金手帳、介護保険の被保険者証など
有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限ります。
(1)~(4)以外に市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
宣誓後の取扱い
宣誓書受領証等の再交付
- 受領証または受領カードを紛失、毀損、汚損したときや、氏名・住所などの変更などにより再交付を希望する際は、申請に基づき再交付します。
再交付申請書(様式第4号)(ワード:20KB)
宣誓書受領証などの返還
- パートナーシップが解消された場合や双方が市外に転出した場合、新たな婚姻やパートナーシップの宣誓をする場合など、要件を満たさなくなった場合は宣誓書受領証などの返還が必要です。
返還届(様式第5号)(ワード:20KB)
パートナーシップ宣誓制度都市間相互利用
日置市では、パートナーシップ宣誓制度利用者が転入、転出後も安心していきいきと生活し、個性と能力を発揮できるように支援するため、制度を実施している2都市と令和5年11月1日から都市間相互利用に関する協定を締結しました。
参考資料