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更新日:2019年12月6日

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日置市男女共同参画推進条例を制定!

性別にかかわりなく、だれもが自分らしく、個性と能力が発揮される社会をめざして

日置市男女共同参画推進条例を制定

日置市では男女共同参画社会の実現をめざして、平成31年4月1日に「日置市男女共同参画推進条例」を施行しました。

男女共同参画社会とは

男性も女性も同じ社会の一員として、お互いを尊重しあいながら、家庭、地域、学校、職場など、社会のあらゆる分野において、共に参画し、喜びも責任も分かち合う社会です。

条例の目的は?(第1条)

日置市では、男女共同参画社会の実現をめざして、平成20年3月に「日置市男女共同参画基本計画」を策定し、様々な取組を進めてきました。

しかし、性別による固定的な役割分担意識やこれを反映した社会通念、慣行等が依然として存在し、配偶者等に対する暴力などの人権侵害問題など、真の男女平等への妨げとなる多くの課題が残されています。

また、人口減少、少子高齢化など社会経済情勢の変化に対応するため、男女が共に支え合い協働していくことが求められています。

このような状況をふまえ、7つの基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにし、施策の基本的事項を定め、男女共同参画社会の実現をめざします。

基本的な考え方「7つの基本理念」で推進!(第3条)

  1. 男女の人権を尊重すること。
  2. 性別による固定的な役割分担意識の解消と自分の意思で多様な生き方を選択でできること。
  3. 政策等の立案及び決定に男女が共同して参画できること。
  4. 男女が協力して子育てや介護等の家庭生活における活動と他の活動を両立できること。
  5. 男女が互いに理解を深め、生涯の健康が維持されること。
  6. 教育及び学習の場で個人の尊厳と男女平等意識を育むこと。
  7. 国際的協調のもとに男女共同参画を推進すること。

条例で取り組むこと(第4条~第7条、第10条~第20条)

  • 市は(第4条、第10条~第20条)

男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定・実施します。

市民・事業者等との協働、国・県等と連携します。

  • 市民のみなさんは(第5条)

家庭、職場、学校、地域などの社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めましょう。

市が実施する男女の共同参画の推進に関する施策及び調査に協力しましょう。

  • 事業者のみなさんは(第6条)

それぞれの事業活動において男女共同参画を推進しましょう。

男女が共に仕事と家庭、地域等における活動との調和を保つことができるよう環境整備に努めましょう。

  • 教育に携わるみなさんは(第7条)

男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、教育を行うように努めましょう。

男女共同参画を阻害する行為の禁止(第8条、第9条)

性別による差別的取扱いやセクシャル・ハラスメント、DVなどの行為を禁止します。

公衆に表示するポスターや広告などの情報で人権侵害を助長する表現はやめましょう。

男女共同参画審議会の設置(第21条~第26条)

男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進するため、男女共同参画審議会を設置します。

「日置市男女共同参画推進条例」(PDF:214KB)

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お問い合わせ

総務企画部企画課国際交流・男女共同参画係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9403

FAX番号:099-273-3063

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