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更新日:2023年11月17日

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木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助

日置市では、建築物の耐震化を促進するため日置市耐震改修促進計画(PDF:5,503KB)を策定し、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、市民が木造住宅の耐震診断、耐震改修工事を行う場合に予算の範囲内において補助金を交付します。

対象となる住宅

  1. 1戸建ての専用住宅または併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるものをいう。)であること。
  2. 地上3階建てまでであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること。
  4. 現に居住の用に供していること。または居住する予定であること。

補助対象者

  1. 木造住宅の所有者または居住者であること。
  2. 木造住宅の所有者と居住者とが異なる場合は、当該所有者および居住者双方が耐震診断や耐震改修工事の実施について同意していること。
  3. 市税等を滞納していないこと。

補助の要件

  1. 耐震診断技術者に、耐震診断、耐震改修工事の設計監理を委託すること。(耐震診断技術者とは、建築士で、鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録されたものをいいます。)
  2. 耐震改修工事は、耐震診断によって耐震改修が必要とされた木造住宅とする。
  3. 耐震改修工事において、主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、市が行う中間検査に合格すること。

注意点

  1. これらの補助制度は、耐震診断や耐震改修工事を行う前に補助金の申請をしていただく必要があります。
  2. 木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年6月1日以降に増築された住宅、特殊な工法の住宅などは補助の対象からはずれることがあります。
  3. 耐震診断または耐震改修工事の補助制度は、それぞれが年度内に完了していただく必要があるため、年度内のできるだけ早い時期に補助金の申請を行ってください。

補助内容

補助率および補助限度額

 

補助率

限度額

耐震診断

3分の2

6万円

耐震改修

100分の23

30万円

補助金の交付は、同一の木造住宅につき1回限りとする。

税の優遇措置

1.所得税額の特別控除

要件を満たす住宅耐震改修を行った場合(居住者が改修を行った場合に限る。)に、その者のその年分の所得税額から一定の金額を控除するものです。詳しくは伊集院税務署にお問い合わせください。

2.固定資産税の減額措置

前項の特別控除の対象となる物件は、固定資産額の減額措置の適用対象となります。また、耐震改修が完了した日から3カ月以内に、市税務課へ申請を行う必要があります。

詳しくは市税務課固定資産2係にお問い合わせください。

係書類のダウンロード

耐震診断

耐震改修工事

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お問い合わせ

産業建設部建設課建築係

899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号:099-273-8871

FAX番号:099-273-8877

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