更新日:2022年3月1日
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日置市が発注する建設工事等請負契約に係る最低制限価格について、次のとおり「100分の108」を「100分の110」に改正します。(令和元年10月1日より)
建設工事等(清掃、除草、伐採、剪定等の維持修繕的工事を除く。)についての請負契約に係る入札で、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が50万円を超えるもの。
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合には、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合には、10分の7.5を乗じて得た額)とします。
(注)K=A+B+C+D
A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D:一般管理費等の額に10分の7.5を乗じて得た額(令和2年7月1日~)
K、A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とします。
最低制限価格は、(1)により算定した額とします。
「共通仮設費」、「現場管理費」は、それぞれ鋼橋工場製作に係る積算基準の「間接労務費」、「工場管理費」に該当するものとします。
最低制限価格は、(1)により算定した額とします。
ア「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とします。
イ「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とします。
ウ「現場管理費」は、「工場管理費」、「現場管理費」、「据付間接費」、「設計技術費」の合計額とします。
以下の最低制限価格については、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合には、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合には、10分の7.5を乗じて得た額)とします。
(注)K=各費用の合計額
各費用の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とします。
A.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D.一般管理費等の額に10分の7.5を乗じて得た額(令和2年7月1日~)
E.機器単体費の額に10分の9.07を乗じて得た額
ただし、現場管理費は「現場管理費」、「機器間接費」の合計額
A.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D.一般管理費等の額に10分の7.5を乗じて得た額(令和2年7月1日~)
E.鉄塔製作費の額に10分の9.42を乗じて得た額
ただし、直接工事費は「工場管理費」、架設工事原価の「直接工事費」の合計額
A.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D.一般管理費等の額に10分の7.5を乗じて得た額(令和2年7月1日~)
E.機器単体費の額に10分の9.07を乗じて得た額
F.工場製作原価の額に10分の9.2を乗じて得た額
ただし、現場管理費は「現場管理費」、「機器間接費」の合計額
A.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D.一般管理費等の額に10分の7.5を乗じて得た額(令和2年7月1日~)
E.工場製作原価の額に10分の9.2を乗じて得た額
A.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D.一般管理費等の額に10分の7.5を乗じて得た額(令和2年7月1日~)
最低制限価格は、予定価格に88%を乗じて得た額とします。なお、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とします。
この通知は、令和2年7月1日以後に市が発注する工事または製造についての請負の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札から適用します。
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