ここから本文です。
本市発注の工事等の契約締結時に、落札者より「課税事業者届出書」または「免税事業者届出書」を提出していただいておりますが、落札者の事務軽減のため、令和5年1月1日契約締結分から、免税事業者のみ「免税事業者届出書」の提出を求め、課税事業者からの「課税事業者届出書」の提出は不要といたします。
令和4年12月31日までの契約 | 令和5年1月1日以降の契約 | |
---|---|---|
課税事業者 | 課税事業者届出書が必要 | 課税事業者届出書が不要 |
免税事業者 | 免税事業者届出書が必要 | 免税事業者届出書が必要 |
免税事業者は、引き続き、「免税事業者届出書」の提出が必要となります。「免税事業者届出書」の提出がない場合、課税事業者として契約手続きを行いますので、提出漏れがないようご注意ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください