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地域密着型サービス事業者申請関係

地域密着型事業関係の各種様式をダウンロードできますので、ご利用ください。

標準様式

介護現場の文書負担軽減を図るため、指定申請のための様式の標準化に向け、標準様式例が示されています。
「PDFファイル」と「ZIPファイル」を掲載しています。
全サービス種別でまとめてありますので、必要なものをお使いください。

介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊(外部サイトへリンク)

また、運営指導マニュアルの自己点検シートおよび適用要件一覧などで随時確認を行い、適正な制度運用にご活用ください。

介護保険施設等運営指導マニュアル(外部サイトへリンク)

指定更新関係

指定更新期間満了の2カ月前に更新申請を提出するよう案内を送付する予定です。

注)案内が届かない場合であっても期限満了は変わりません。必ず事業者で指定有効期間を把握・管理してください。

変更届様式(既指定事業所)

変更届は、変更後10日以内に提出してください。

廃止・休止・再開届様式関係

廃止届および休止届は、廃止または休止しようとする日の1カ月前までに提出してください。

再開届は、再開後10日以内に提出してください。

介護給付費算定に係る体制届・提出書類様式関係

届出の留意点について

新たに指定を受ける場合および先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如など、減算要件に該当する状態が生じた場合または解消した場合などには届出が必要になります。

  1. 複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービスごとに届出を行ってください。ただし、居宅サービスと一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。
  2. 届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制などの名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。

加算届提出期限

算定される単位数が増える場合

事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。

各サービスごとの加算届提出期限

サービスの種類 算定の開始時期

地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前に提出➡翌月から

16日以降に提出➡翌々月から

認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)

判明した時点で速やかに提出してください。

様式・提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:25KB)
  2. 地域密着型通所介護(ZIP:196KB)
  3. (介護予防)認知症対応型通所介護(ZIP:197KB)
  4. (介護予防)小規模多機能型居宅介護(ZIP:103KB)
  5. (介護予防)認知症対応型共同生活介護(ZIP:171KB)
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(エクセル:17KB)

 

お問い合わせ

市民福祉部介護保険課給付係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-272-0505

FAX番号:099-273-3063