更新日:2023年10月17日

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就学援助

就学援助制度のお知らせ

日置市では、お子さんが学校で楽しく勉強できるよう、経済的な理由でお困りの保護者の方に対して、学用品費や給食費などの費用を援助しています。

前年の所得状況などをもとに審査を行い、認定された場合には「学用品費・新入学学用品費・通学用品費・修学旅行費・学校給食費・医療費」の経費を援助します。

就学援助を受けることができる方

次の(1)~(2)の全てに該当する方

(1)日置市内に住所を有し、日置市立小・中学校に在学する児童生徒の保護者(現に監護している方)

(2)就学援助の認定基準に該当する方

1.前年中の所得額(世帯全員)が目安以下の方(非課税世帯)

非課税世帯の目安所得(単位:千円)

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯

7人世帯

728

1,008

1,288

1,568

1,848

2,128

給与所得の方は、前年分源泉徴収票の金額(給与所得控除後の金額)で、自営業の方など確定申告や市民税の申告をされた方は、所得として申告した金額で判断してください。

(注)本年1月1日現在で日置市外に居住していた方は、本年1月1日現在の住所地発行の本年度所得課税額証明書(各市町村で6月中旬頃、発行されます。)が必要ですので、後日、取り寄せていただき、速やかに学校へ提出してください。

2.所得額での認定以外であっても、次のいずれかに該当する方

ア.前年度又は本年度に生活保護を停止または廃止された方

イ.市民税・個人事業税・固定資産税・国民健康保険料のいずれかを減免された方

ウ.国民年金保険料を免除された方

エ.児童扶養手当を受給されている方

オ.経済的に困窮されている方

就学援助の内容

就学援助の内容

費目

対象児童生徒

内容

学用品費

全学年

学用品の購入にかかる経費の一部

  • 支給額(年間上限額)・小学校10,360円・中学校20,250円

通学用品費

小・中とも1年生を除く全学年

通学用品の購入にかかる経費の一部

  • 支給額(年間上限額)・小学校2,030円・中学校2,030円

校外活動費

校外活動に参加した児童生徒

校外活動に参加した場合のその交通費及び見学料等の実費の一部

  • 支給額(年間上限額)宿泊を伴わないもの・小学校1,420円・中学校2,060円
  • 支給額(年間上限額)宿泊を伴うもの・小学校3,280円・中学校5,530円

新入学学用品費

小・中1年生※4月認定の1年生のみ対象。ただし、入学前支給を受けた方は除きます。

新入学学用品の購入にかかる経費の一部

  • 支給額(年間上限額)・小学校48,650円・中学校51,660円

修学旅行費

修学旅行に参加した児童生徒

修学旅行に参加した場合のその旅行費用の一部

  • 支給額(年間上限額)・小学校19,500円・中学校54,270円

給食費

全学年

給食費として保護者が実費負担する額

医療費

学校から治療の指示を受けた児童生徒

むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎などの学校病の治療に係る費用

申請意思確認欄の記入方法

全ての児童生徒について、就学援助の申請の意志を確認しますので、申請意思確認欄は必ず記入して、学校に提出してください。

就学援助を希望される方

確認書兼申請書の上部にある申請意思確認欄の「1.就学援助を希望します」の数字を○で囲み、記名・押印してください。

前年度に就学援助を受けていた方や新入学学用品費の入学前支給を受けた方も、本年度の就学援助を希望する場合は、「1.就学援助を希望します」の数字を○で囲み、記名・押印してください。(※自動更新ではありません。)申請書欄への記入が必要です。(記載例参照)

就学援助を希望されない方

就学援助を希望されない方は、確認書兼申請書の上部にある申請意思確認欄の「2.就学援助を希望しません」の数字を○で囲み、記名・押印の上、学校に提出してください。

生活保護を受けている方

現在、生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費について、援助を受けられます。

確認書兼申請書の上部にある申請意思確認欄の「3.生活保護受給中」の数字を○で囲み、記名・押印してください。申請書欄への記入が必要です。(記載例参照)

申請時の注意点

  1. 虚偽の申請により、援助を受けた場合は、認定を取り消し、援助金を返還していただくことがあります。
  2. 年度途中で申請された場合の認定は、確認書兼申請書を提出された翌月からになります。

申請から援助費支給までの流れ

  1. 就学援助を希望され、4月に指定の締切日までに確認書兼申請書を学校へ提出された方は、6月上旬に学校から審査結果が通知されます。
  2. 援助費は、各学期末(7月・12月・3月)に支給します。なお、医療費は、医療機関へ支給します。

〔医療費について〕

  1. 医療費の援助を受けるには、社会保険・国民健康保険等に加入していることが必要です。
  2. 対象となる疾病で受診するときは、保険証と学校から発行される医療券を各医療機関へ提出してください。

就学援助の審査中に受診するときは、就学援助審査中であることを必ず医療機関へ申し出てください。就学援助の審査中に受診した場合の取り扱いは、次のとおりです。

医療機関への治療費の支払いが済んでいる場合
就学援助の審査結果 就学援助審査後の対応
認定 医療機関へ相談し、治療費を返還していただける場合は、学校から医療券を受領し、医療機関へ提出してください。
非認定 なし
医療機関への治療費の支払いが猶予された場合
就学援助の審査結果 就学援助審査後の対応
認定 学校から医療券を受領し、医療機関へ提出してください。
非認定 医療機関へ治療費をお支払いください。

優先順位

日置市では、医療券のほかに、ひとり親家庭等医療費制度・子ども医療制度があります。優先順位は、次のとおりです。

  1. 医療券
  2. ひとり親家庭医療費制度
  3. 子ども医療制度

申請書等

お問い合わせ

教育委員会教育総務課学務係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9426

FAX番号:099-272-3145

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