更新日:2024年1月9日
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近年の災害の頻発化・激甚化に伴い、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、「洪水浸水想定区域内」又は「土砂災害警戒区域内」に所在する要配慮者利用施設の管理者等には避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
日置市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、「避難確保計画作成の手引き」や「避難確保計画(記載例)」等を参考に施設の実態に応じた避難確保計画の作成と報告をお願いします。
手引き等 |
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学校 |
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医療施設 |
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