ホーム > 市民のくらし > 健康・医療 > 保健 > 予防接種 > 長期療養等により定期接種を受けられなかった皆さまへ

更新日:2022年6月4日

ここから本文です。

長期療養等により定期接種を受けられなかった皆さまへ

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期接種を受けることができなかった方の接種機会の確保について

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期接種を受けることができなかったと認められる方への接種の機会が特例措置として確保されました。

対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(予防接種の種類によって年齢の上限あり、高齢者肺炎球菌は1年間)は、定期接種としてインフルエンザを除く予防接種を受けることができます。

次に該当する方は、医師に相談のうえ、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保に係る対象者確認申請書」を健康保険課または各支所市民課へ提出してください。

対象者

次の1から3のいずれかに該当する方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります)

  1. 次のAからCまでに掲げる疾病にかかったこと
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. (A)または(C)の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの

接種上限年齢の定められている予防接種

予防接種の種類 上限年齢
四種混合(ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風) 15歳未満
BCG 4歳未満
Hib 10歳未満
小児の肺炎球菌 6歳未満
接種上限年齢の定められている予防接種の種類と年齢

 

申請方法

該当すると思われる方は,事前に健康保険課保健予防係(電話099-248-9421)へご相談ください。

  1. 医師が記入した、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保に係る対象者確認申請書」を健康保険課または各支所市民課へ提出してください。医師の診断書等に係る文書料が発生した場合は自己負担になります。(やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書等は、医療機関の様式でも可能です。)
  2. 申請書を受付後、接種の可否について審査します。(1週間ほど要します)
  3. 審査結果について、健康保険課より申請者へ連絡します。
  4. 接種可能な場合は、予診票を交付します。交付後、期間内に接種を受けてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民福祉部健康保険課保健予防係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9421

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?