ホーム > 日置市立図書館 > 初めてご利用になる方へ > ご利用案内 > 日置市立図書館寄贈図書等の受領及び取扱規程
更新日:2026年3月17日
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第1条:この規程は、日置市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年日置市教育委員会規則21号)第14条の規程により、日置市立図書館(以下「図書館」という。)に寄贈申出があった資料の受領に際し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条:資料の受領は、受領後の取り扱いを館長に一任することを条件とし、日置市立図書館が行うものとする。館長に一任することができない場合は受領しない。
第3条:前条を承諾したうえで資料の寄贈の申し出があった場合には、以下により受領の可否を判断する。なお、資料が多数ある場合は、事前に寄贈資料リストの提出を求めることができる。
2:受領しない資料は次の各号に定めるものとする。
第4条:第2条を承諾したうえで資料を寄贈しようとする者は、図書資料等寄贈(寄託)申込書に必要事項を記入し、寄贈する資料に添えて提出するものとする。
第5条:日置市立図書館の選書基準に照らし合わせ、資料の発行年、図書館での蔵書、資料の状態等により次のいずれかとする。
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
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