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ホーム > 日置市立図書館 > 初めてご利用になる方へ > ご利用案内 > 日置市立図書館寄贈図書等の受領及び取扱規程

更新日:2026年3月17日

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日置市立図書館寄贈図書等の受領及び取扱規程

目的

第1条:この規程は、日置市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年日置市教育委員会規則21号)第14条の規程により、日置市立図書館(以下「図書館」という。)に寄贈申出があった資料の受領に際し、必要な事項を定めることを目的とする。

受領の条件

第2条:資料の受領は、受領後の取り扱いを館長に一任することを条件とし、日置市立図書館が行うものとする。館長に一任することができない場合は受領しない。

受領の可否の判断基準

第3条:前条を承諾したうえで資料の寄贈の申し出があった場合には、以下により受領の可否を判断する。なお、資料が多数ある場合は、事前に寄贈資料リストの提出を求めることができる。

2:受領しない資料は次の各号に定めるものとする。

  • 既に蔵書として所蔵してあるものと同一資料、あるいは同等資料で、複本として整理する価値を持たない資料
  • 出版後、相当の期間経過した資料のうち、学術的資料価値が失われていると判断される資料
  • 汚損、破損、書き込み、蔵書印等管理上支障がある資料
  • 新聞、雑誌、パンフレット等で資料的価値をもたない資料
  • 人権への配慮に欠ける資料
  • 特定の機関、個人、団体等を中傷するような資料や宣伝となる資料
  • 社会の秩序や市民生活を著しく混乱させる資料
  • 学習参考書、受験参考書及び問題集
  • その他館長が不適当と認める資料

寄贈の申し出

第4条:第2条を承諾したうえで資料を寄贈しようとする者は、図書資料等寄贈(寄託)申込書に必要事項を記入し、寄贈する資料に添えて提出するものとする。

受領後の取り扱い

第5条:日置市立図書館の選書基準に照らし合わせ、資料の発行年、図書館での蔵書、資料の状態等により次のいずれかとする。

  • 図書館で蔵書として登録して利用者の利用に供する。
  • 各館でリサイクル本として一般市民及び各種団体に無償譲渡する。
  • (1)(2)いずれにも適さないものは処分する。

附則

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

教育委員会社会教育課図書館係

899-2501 日置市伊集院町下谷口1858番地

電話番号:099-273-6886

FAX番号:099-273-6886

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