更新日:2025年6月30日
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一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
土地は、現在のみならず将来の、国民にとっても限られた貴重な資源であり、基盤でもあります。一人の人の勝手な土地利用は、地域の人々の生活や周辺の自然環境にも影響を及ぼし、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。このため、土地は、地域全体の調和などを考えて適正に利用する事が大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づき、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
日置市内の土地で、下記に該当する土地の取引を行った場合は、市を経由して県知事へ届け出てください。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡、信託受益権の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合、買主)が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出は土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出て下さい。
注)契約締結日を含みます。ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
日置市産業建設部建設課都市計画係(鹿児島地域振興局日置庁舎内)
メールアドレス(tokei@city.hioki.lg.jp)
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