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更新日:2021年11月10日

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空き家バンクに登録(売買・賃貸)してみませんか?

空き家バンクとは?

空き家を売却・賃貸したい人(所有者等)と、空き家を購入・賃借したい人とをつなぐための制度です。

空き家バンクの運営主体は日置市です。市は、所有者から登録申込を受けた空き家を調査し、情報を市のホームページ上に公開します。

物件の媒介(仲介)は、市と協定を結んだ県宅建協会の会員事業者に依頼します。

空き家地域財産!!財産になる前に…

空き家バンクへの登録を随時募集します!!

媒介(仲介)は、県宅建協会会員(不動産会社)が行いますので、安心して売買・賃貸を進めることが可能。

空き家所有者の皆さんは「売れないだろう…」「貸せないだろう…」と諦めていませんか?
近年、古い家屋が見直されており、若者等を中心に自らで修理・リフォームをする方も増えています。

諦めず、まずは相談ください!!

登録申込書(ワード:36KB)

登録カード(エクセル:23KB)

 

空き家調査

登録できる物件

個人が居住を目的として建築した戸建て住宅で、空き家となっているもの(予定も含む)。

すでに不動産業者に媒介・管理等の契約をしている物件は登録できません。

登録できる方

空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる方。

利用のながれ

  1. 賃貸・売却物件の登録
    市へ登録申込書及び登録カードを提出。(受付後、担当の事業者を決定します。)
  2. 現地調査
    市の担当者と担当事業者が現地の物件を確認します。所有者の同行もお願いします。(代理も可)
  3. 空き家バンク登録・情報提供
    調査後、物件台帳へ登録し、市のホームページ及び窓口で広く情報を提供します。
  4. 物件の交渉・契約
    入居希望の申し出があれば、所有者へ連絡します。契約交渉は、仲介事業者・所有者・利用希望者の3者で行います。

空き家バンクフロー

登録時に確認していただく事項

  1. 現地調査
    物件の現地調査を、市の担当者と事業者で行い、土地や家屋の状態確認や写真撮影をさせていただきます。
    その際には、所有者の立ち会いをお願いします。(代理も可)
    物件の状態によっては、登録できない場合もあります。
  2. 情報提供
    登録いただいた物件情報は、日置市のホームページ等に掲載。広く情報提供を行います。
    ホームページ等では、物件の現況および写真等を掲載。個人情報は掲載しません。
  3. 契約・交渉
    登録申込を受けた時点で事業者を選定し、契約・交渉等は担当の事業者が仲介します。
  4. 市の役割
    市は、登録者と利用者との空き家等に関する交渉および売買、賃貸借等の契約については、直接関与しません。
    契約等に関する一切の問題等については、当事者間・媒介業者で解決するものとなります。
    市は、物件登録および管理、情報提供が主な役割となります。
  5. 手数料
    物件の賃貸・売買の契約が成立した場合は、所定の仲介手数料等を仲介する事業者へお支払いいただきます。

支援制度あります

市では、空き家活用を促進する目的で、空き家改修事業と空き家家財道具等処分事業を準備しています。

賃貸物件のお問い合わせを多くいただいておりますので、所有する空き家を賃貸物件にしてみませんか。

空き家改修事業

空き家家財道具等処分事業

詳しくは、お問い合わせください。

ご存知ですか?空家対策特別措置法(平成27年5月施行)

増え続ける空き家…これまで、個人の問題とされていた空き家問題ですが、本法の施行に伴い、社会の問題として、行政も対策を行うことになりました。

空き家の適正管理は所有者の責任です。放置しつづけ、危険家屋と判断されると、法的措置をとることとなります。

空き家をそのまま放置していると・・・

空き家のまま放置し、適切に維持管理を行わないと老朽化が急激に進みます。

風化した空き家は、防犯・防災上の問題や地域の景観悪化などの問題が心配されます。

お問い合わせ

総務企画部地域づくり課定住促進係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9408

FAX番号:099-273-3063

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