商工業関係市補助金(更新日:令和4年3月1日)
日置市では、市内事業者の様々な取り組みを支援するために、下記のとおり補助金の助成を行っています。
各種補助金に係る対象経費や申請方法等につきましては、下記よりご確認ください。
日置市では市内商工業の育成及び振興を目的に、商工業者の経営の安定を図るため、設備投資及び運転に係る制度資金の借入者に対して利子の補助を行っています。
補助対象者
- 市内に本店又は主たる事務所を有する商工業者
- 上記に掲げる商工業者以外で、市内に営業所、支店、従たる事務所、工場等(以下「営業所等」という。)を有し、かつ日置市商工会に加入している商工業者
- 補助対象資金について、他の補助金等の交付を受けていないこと
補助対象資金等
- 資金名
商工会を通じて借り入れた次の制度資金
- 鹿児島県中小企業制度資金
- 株式会社日本政策金融公庫制度資金
- 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金を除く。)
- 資金区分
次のいずれかに該当するものとする。ただし、借入額がいずれかの資金の区分ごとに1件につき、100万円未満の場合又は返済期間が36月未満の場合は補助対象としない。
- 設備資金
市内の営業所等において店舗改装、機械備品(屋号なき車両を除く。)の購入等事業経営に必要な設備投資(造成費を含む。)を行うために借り入れた制度資金
注)用地費及び住居部分についての借り入れは対象としない。
- 運転資金
市内の営業所等において事業を行うために借り入れた制度資金
補助率及び補助対象限度額
資金種別 |
補助率 |
補助対象借入限度額 |
設備投資 |
借入額の2.0%以内(上限:融資利率) |
2,500万円
|
運転資金 |
借入額の1.5%以内(上限:融資利率) |
2,000万円
|
補助率及び補助対象限度額
注)毎年1月1日から12月31日までの借入れに対する単年度補助
申請書類
- 委任状
- 金融機関が発行する借入金明細証明書
- 設備投資の実施を確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
提出先
日置市商工会
日置市では、商工業者の経営の安定化及び事業の振興を図るため、鹿児島県中小企業制度資金の融資を受ける際に負担した保証料の補助を行っています。
補助対象者
- 市内に事業所を有し、かつ、日置市商工会に加入する者
- 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の定めるところにより鹿児島県信用保証協会の保証を付して中小企業制度資金の融資を受けた者
補助対象経費
中小企業制度資金の融資(借換えのための融資を除く。)を受ける際に負担した保証料(用地の取得及び居住に要する費用に係るものを除く。)とする。
補助金の額
補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた中小企業制度資金の融資に対する対象経費に4分の1を乗じて得た額(上限額25万円)
申請書類
- 委任状
- 金融機関が発行する借入金明細証明書
- 信用保証書の写し
- 設備投資の実施を確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
提出先
日置市商工会
日置市では、産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、日置市内(以下、「市内」という。)で創業を行なおうとする事業者を支援します。
補助対象者
創業者のうち、申請年度内に市内において鹿児島県信用保証協会による保証の対象となる業種に係る事業について創業を行なおうとする者で、次のいずれの要件にも該当する者
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業者
- 創業後において日置市商工会に加入すること
- 創業後2年以上事業の継続ができること
- 市税その他市の徴収金に滞納がないこと
- 本補助金の交付を受けたことのないこと
- 当該事業が他の創業支援制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと
- その他、市長が必要と認める要件
補助対象経費
- 店舗等改装費
- 附帯整備費
- 宣伝広告費
- 設立登記に係る経費
補助金の額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
- 日置市商工会が実施する認定連携創業支援等事業により支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の証明を受けた者
- 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限額50万円)以内
- 上記1以外の者
- 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限額30万円)以内
提出期限
- 補助金交付申請書:創業予定日の30日前まで
- 補助金実績報告書:事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日
報告
補助金の交付を受けた者は、創業年度から3年間、事業状況について3月末日までに報告する。
要綱・書類様式
日置市では、日置市らしい商品の開発により日置ブランドを確立し、地域の活性化及び産業の振興を図るため、日置市の特色を生かした商品の開発を行う者に対し補助金を交付します。
定義
本事業において、「商品」とは、日置市内(以下「市内」という。)で生産、製造又は市内で生産された原材料を使用して加工された産品をいう。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者等で次の要件を全て満たす事業者
- 生産、製造又は加工から販売に至る一連の事業を営む者
- 商品開発後の販売戦略等に明確な目標があること
- 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
補助対象事業
- 新たな商品を開発し、商品化する事業
- 既存の商品を改良し、特産品化する事業
- 開発又は改良した商品の販路拡大に関する事業
補助対象経費(補助対象経費の合算額が5万円未満の場合は補助対象としない。)
- 外部専門家による指導に要する経費
- 調査研究に要する経費
- 試供品の製作に要する経費
- デザイン及び印刷に要する経費
- 広報等に要する経費
- 品質検査に要する経費
- 商品登録等に要する経費
- その他、市長が必要と認める経費
補助金の額等(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
- 補助対象経費からその経費のための他の補助金その他の収入の額を控除した額に100分の70を乗じて得た額(上限額20万円)
- 補助金の交付は、1の補助対象者につき年度当たり1回を限度
提出期限
- 補助金交付申請書:事業開始前
- 補助金実績報告書:事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日
要綱・書類様式
日置市では、物産展等における宣伝販売を通して特産品等の認知度の向上並びに事業者の市場開拓及び販路拡大を図るため、物産展等に出展した事業者に対し補助金を交付します。
定義及び補助対象者
- 事業者:次のいずれにも該当する者をいう。
- 市内に工場、事務所又は店舗を有すること
- 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
- 物産展等:市が主催、共催又は後援する物産展、展示会、見本市その他これらに類するもので市長が認めるものをいう。
補助対象経費
物産展等の出展に要する経費(出展小間料その他の出展料に係るものに限る。)
補助金の額等(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
- 対象経費からその経費のための他の補助金その他収入の額を控除した額に100分の30を乗じて得た額(上限額3万円)以内
- 補助金の交付は、1の補助対象者につき年度当たり1回を限度
交付申請書提出期限
物産展等への出展が終了した日の翌日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日
要綱・書類様式
日置市物産展等出展支援事業費補助金交付要綱
(様式第1号)物産展等出展支援事業費補助金交付申請書(ワード:18KB)
(様式第3号)物産展等出展支援事業費補助金交付請求書(ワード:18KB)