商工業関係市補助金について(更新日:令和6年6月14日)
- 日置市商品開発支援事業費補助金について、令和5年4月1日付で要綱が改正されました。
- 日置市物産展等出展支援事業費補助金について、令和6年4月1日付で要綱が改正され、名称が日置市商談会等出展支援事業費補助金に変更されました。
日置市では、市内事業者のさまざまな取り組みを支援するために、下記のとおり補助金の助成を行っています。
各種補助金に係る対象経費や申請方法などにつきましては、下記よりご確認ください。
日置市では市内商工業の育成および振興を目的に、商工業者の経営の安定を図るため、設備投資および運転に係る制度資金の借入者に対して利子の補助を行っています。
補助対象者
- 市内に本店または主たる事務所を有する商工業者
- 上記に掲げる商工業者以外で、市内に営業所、支店、従たる事務所、工場等(以下「営業所等」という。)を有し、かつ日置市商工会に加入している商工業者
- 補助対象資金について、他の補助金等の交付を受けていないこと
補助対象資金等
- 資金名
商工会を通じて借り入れた次の制度資金
- 鹿児島県中小企業制度資金
- 株式会社日本政策金融公庫制度資金
- 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金を除く。)
- 資金区分
次のいずれかに該当するものとする。ただし、借入額がいずれかの資金の区分ごとに1件につき、100万円未満の場合または返済期間が36月未満の場合は補助対象としない。
- 設備資金
市内の営業所等において店舗改装、機械備品(屋号なき車両を除く。)の購入等事業経営に必要な設備投資(造成費を含む。)を行うために借り入れた制度資金
注)用地費および住居部分についての借り入れは対象としない。
- 運転資金
市内の営業所等において事業を行うために借り入れた制度資金
補助率および補助対象限度額
資金種別 |
補助率 |
補助対象借入限度額 |
設備投資 |
借入額の2.0%以内(上限:融資利率) |
2,500万円
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運転資金 |
借入額の1.5%以内(上限:融資利率) |
2,000万円
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補助率および補助対象限度額
注)毎年1月1日から12月31日までの借入れに対する単年度補助
申請書類
- 委任状
- 金融機関が発行する借入金明細証明書
- 設備投資の実施を確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
提出先
日置市商工会
日置市では、商工業者の経営の安定化および事業の振興を図るため、鹿児島県中小企業制度資金の融資を受ける際に負担した保証料の補助を行っています。
補助対象者
- 市内に事業所を有し、かつ、日置市商工会に加入する者
- 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の定めるところにより鹿児島県信用保証協会の保証を付して中小企業制度資金の融資を受けた者
補助対象経費
中小企業制度資金の融資(借換えのための融資を除く。)を受ける際に負担した保証料(用地の取得および居住に要する費用に係るものを除く。)とする。
補助金の額
補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた中小企業制度資金の融資に対する対象経費に4分の1を乗じて得た額(上限額25万円)
申請書類
- 委任状
- 金融機関が発行する借入金明細証明書
- 信用保証書の写し
- 設備投資の実施を確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
提出先
日置市商工会
日置市では、産業の振興および地域経済の活性化を図るため、日置市内(以下、「市内」という。)で創業を行なおうとする事業者を支援します。
当補助金を活用した事例については下記よりご確認ください。
日置市新規創業者スタートアップ支援事業費補助金を活用した事例をご紹介します。
補助対象者
創業者のうち、申請年度内に市内において鹿児島県信用保証協会による保証の対象となる業種に係る事業について創業を行なおうとする者で、次のいずれの要件にも該当する者
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号または第2号に規定する中小企業者
- 創業後において日置市商工会に加入すること
- 創業後2年以上事業の継続ができること
- 市税その他市の徴収金に滞納がないこと
- 本補助金の交付を受けたことのないこと
- 当該事業が他の創業支援制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと
- その他、市長が必要と認める要件
補助対象経費
- 店舗等改装費
- 附帯整備費
- 宣伝広告費
- 設立登記に係る経費
補助金の額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
- 日置市商工会が実施する認定連携創業支援等事業により支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の証明を受けた者
- 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限額50万円)以内
- 上記1以外の者
- 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限額30万円)以内
提出期限
- 補助金交付申請書:創業予定日の30日前まで
- 補助金実績報告書:事業が完了した日の翌日から起算して30日以内または事業実施年度の3月末日のいずれか早い日
報告
補助金の交付を受けた者は、創業年度から3年間、事業状況について3月末日までに報告する。
要綱・書類様式
要綱が改正され、様式にも変更があります。申請される場合はご注意ください。
日置市では、日置市らしい商品の開発により日置ブランドを確立し、地域の活性化および産業の振興を図るため、日置市の特色を生かした商品の開発を行う者に対し補助金を交付します。
商品開発支援事業費補助金
定義 |
本事業において、「商品」とは、日置市内(以下「市内」という。)で生産、製造または市内で生産された原材料を使用して加工された産品をいう。 |
補助対象者 |
補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者等で次の要件を全て満たす事業者
- 市内に工場、店舗、事務所等を有すること
- 生産、製造または加工から販売に至る一連の事業を営む者であること
- 商品開発後の販売戦略等に明確な目標があること
- 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
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補助対象事業 |
補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者等で次の要件を全て満たす事業者
- 新たな商品を開発し、商品化する事業
- 既存の商品を改良し、特産品化する事業
- 開発又は改良した商品の販路拡大に関する事業
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補助対象経費 |
- 原材料、部品等の購入に要する経費
- 機械、設備、工具、作業場所等の借上げに要する経費
- 加工、組立等の外注に要する経費
- 外部専門家による指導に要する経費
- 調査分析、設計、製図等に要する経費
- 商品(パッケージ、ラベル等を含む。)のデザイン制作に要する経費
- 広告宣伝に要する経費
- 知的財産登録に要する経費
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助対象経費の合算額が5万円未満の場合は補助対象としない。)
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補助金の額等 |
- 補助対象経費からその経費のための他の補助金その他の収入の額を控除した額に100分の70を乗じて得た額(上限額20万円)
- 補助金の交付は、1の補助対象者につき年度当たり1回を限度
(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
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提出期限 |
- 補助金交付申請書:事業開始予定日の前日
- 補助金実績報告書:事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日
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要綱
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書類書式
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物産展等出展支援事業費補助金要綱は当該補助金へ改正されました(令和6年4月1日改正)
日置市では、商談会等における宣伝販売を通して特産品などの認知度の向上ならびに事業者の市場開拓および販路拡大を図るため、商談会等に出展した事業者に対し補助金を交付します。
定義および補助対象者
- 事業者:次のいずれにも該当する者をいう。
- 市内に工場、事務所または店舗を有すること
- 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
- 商談会等:商談会、物産展、展示会、見本市その他販路拡大および新規需要開拓を目的として、特産品、製品および技術にかかる商談を行い、または展示する催し(インターネットなどを活用して対面しないで行うものを含む)をいう。ただし、市が主催または共催するものを除く。
補助対象経費
商談会等への出展に係る次の経費とする。
- 小間料または参加料
- 会議における設営に要する経費および備品の借用に要する経費
- 企業情報、商品情報などの登録および出展情報の告知に要する経費
- 旅費(鹿児島県内(離島を除く)における宿泊に係る経費を除く)
- 特産品などの運搬に要する経費
補助金の額等(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
- 対象経費からその経費のための他の補助金その他収入の額を控除した額に100分の30を乗じて得た額(上限額5万円)以内
- 補助金の交付は、1の補助対象者につき年度当たり1回を限度
交付申請書提出期限
商談会等の日の7日前まで
要綱・書類様式
日置市商談会等出展支援事業費補助金交付要綱
(様式第1号)商談会等出展支援事業費補助金交付申請書(ワード:19KB)
(様式第3号)商談会等出展支援事業費補助金変更申請書(ワード:18KB)
(様式第5号)商談会等出展支援事業費補助金実績報告書(ワード:17KB)
(様式第7号)商談会等出展支援事業費補助金請求書(ワード:20KB)