更新日:2020年8月14日

ここから本文です。

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度とは、消費者がいったん申込みや契約をした場合でも、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間は、消費者によく考える時間を与え、必要ないと判断した場合には、無条件で申込みの撤回や契約解除ができる制度です(ただし、原則として店舗販売や通信販売は、クーリング・オフ制度は適用されません)。

クーリング・オフ制度が法律で認められている取引内容

取引内容一覧

取引内容

適用対象

期間

訪問販売

店舗外における取引であって、原則として、特定権利及びすべての商品・役務。

(注1)

8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法)

すべての商品・権利・役務。 20日間
電話勧誘販売

電話勧誘による取引であって、原則として、特定権利及びすべての商品・役務。

(注1)

8日間

特定継続的役務提供

エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療。

8日間

業務提供誘引販売取引

(内職・モニター商法)

すべての商品・権利・役務。

20日間

訪問購入 店舗外における取引であって、原則として、全ての商品。(注2) 8日間

割賦販売

個別クレジット契約であって、特定商取引法の取引形態に該当するもの。(注3)

(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供)

8日間

個別クレジット契約であって、特定商取引法の取引形態に該当するもの。(注3)

(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引)

20日間

預託等取引契約
(現物まがい商法)

特定商品・施設利用権の預託取引。

14日間

宅地建物取引

宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引。

8日間

ゴルフ会員権契約

金50万円以上のゴルフ会員権で、新規募集であるとき。

8日間

投資顧問契約

投資顧問業者(登録業者)との契約。ただし清算義務あり。

10日間

保険契約

保険期間が1年以下の契約を除く。

8日間

(注1)一部の商品・役務は、クーリング・オフ制度の適用除外となっています

<適用除外の例>

  • 3,000円未満の現金取引
  • 葬儀
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を開封、使用した場合(自ら開封し、使用した分について)
  • 乗用自動車

(注2)一部の物品は、クーリング・オフ制度の適用除外となっています

<適用除外の例>

  • 自動車(二輪車を除く)
  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  • 家具、書籍、有価証券、CDなど

(注3)個別クレジットとは

個別クレジットとは、クレジットカード等を使用しないで、商品等の個別の購入契約ごとに与信(クレジット)契約を行う取引のこと。

 

クーリング・オフ制度に適用するか等の判断に迷った際は、日置市消費生活センター(099-273-2172)までご相談ください。

クーリング・オフの記載例(はがき)

【はがきの表】

はがき裏面

【はがきの裏】

はがき表面

  • 必ず両面ともコピーして保管しましょう。
  • 特定記録郵便、簡易書留または内容証明郵便で出しましょう。
  • クーリングオフの効果は、期間内に書面を発送すれば発生します。相手に届いてなくても有効です。
  • クレジット払いの場合も同様にクレジット会社に出します。

クーリング・オフの効果

  • 契約ははじめからなかったことになります。支払済みの現金は、全額返金されます。
  • 違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
  • 商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。
  • ただし、自ら開封したらクーリング・オフできない消耗品(化粧品・健康食品)などがあります。
  • 工事などの場合、土地や建物を無料で元の状態に戻すように販売業者に請求できます。
  • クーリング・オフの効果は、期間内に書面を発送すれば発生します。相手に届いていなくても有効です。

クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合

クーリング・オフができる期間が過ぎてしまった場合でも、事業者が嘘を言ったり脅したりして、それによって誤解したり怖くなって契約に至った場合は契約を取り消せる場合もありますので、あきらめずに相談することが大切です。

お問い合わせ

総務企画部商工観光課商工政策係

899-2592日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9409

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?