更新日:2020年8月14日
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クーリング・オフ制度とは、消費者がいったん申込みや契約をした場合でも、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間は、消費者によく考える時間を与え、必要ないと判断した場合には、無条件で申込みの撤回や契約解除ができる制度です(ただし、原則として店舗販売や通信販売は、クーリング・オフ制度は適用されません)。
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗外における取引であって、原則として、特定権利及びすべての商品・役務。 (注1) |
8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
すべての商品・権利・役務。 | 20日間 |
電話勧誘販売 |
電話勧誘による取引であって、原則として、特定権利及びすべての商品・役務。 (注1) |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療。 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
すべての商品・権利・役務。 |
20日間 |
訪問購入 | 店舗外における取引であって、原則として、全ての商品。(注2) | 8日間 |
割賦販売 |
個別クレジット契約であって、特定商取引法の取引形態に該当するもの。(注3) (訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供) |
8日間 |
個別クレジット契約であって、特定商取引法の取引形態に該当するもの。(注3) (連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引) |
20日間 |
|
預託等取引契約 |
特定商品・施設利用権の預託取引。 |
14日間 |
宅地建物取引 |
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引。 |
8日間 |
ゴルフ会員権契約 |
金50万円以上のゴルフ会員権で、新規募集であるとき。 |
8日間 |
投資顧問契約 |
投資顧問業者(登録業者)との契約。ただし清算義務あり。 |
10日間 |
保険契約 |
保険期間が1年以下の契約を除く。 |
8日間 |
個別クレジットとは、クレジットカード等を使用しないで、商品等の個別の購入契約ごとに与信(クレジット)契約を行う取引のこと。
クーリング・オフ制度に適用するか等の判断に迷った際は、日置市消費生活センター(099-273-2172)までご相談ください。
【はがきの表】
【はがきの裏】
クーリング・オフができる期間が過ぎてしまった場合でも、事業者が嘘を言ったり脅したりして、それによって誤解したり怖くなって契約に至った場合は契約を取り消せる場合もありますので、あきらめずに相談することが大切です。
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