更新日:2022年11月15日
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
また、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
なお、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
環境大臣が指定した指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されましたのでご利用ください。
ウェブサイト:犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)
コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分※土日祝日可)