更新日:2022年11月16日
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生後90日を超えた飼い犬は、登録をしなければなりません。新たに犬を飼養するときは本庁・支所で登録の手続き(犬の登録申請書の提出必要)をして鑑札の交付を受けてください。なお、犬の登録手数料3,000円/頭が必要となります。
1.犬の登録の場合(犬の登録手数料3,000円/頭が必要となります)
犬の登録申請書(様式第1号:第2条関係)(ワード:15KB)
また、犬が死亡したときや、他の市町村から転入したときなども届出が必要です。
2.犬が亡くなった場合(犬の鑑札または注射済票を添付してください。なお、無い場合は、鑑札又は注射済票を添えることができない正当な理由があるときは、犬の死亡届の備考の欄にその内容を記載してください)
3.所有者の変更や住所等の変更の場合(犬の鑑札をお持ちの場合は添付してください)
犬の登録事項変更届(様式第5号:第6条関係)(ワード:19KB)
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