ここから本文です。
提出いただいた給与支払報告書に不明な点がある場合、市民税係からお問い合わせさせていただくことがあります。
令和7年1月31日(金曜日)
〒899-2592
鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
日置市役所税務課市民税係
日置市では令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書を提出された事業者の情報を基に、令和6年12月10日に給与支払報告書(個人別明細書)の提出の際に表紙となる令和7年度給与支払報告書(総括表)および普通徴収申請書を発送しています。提出の際は、下記の点にご注意ください。
給与支払報告書(総括表)および普通徴収申請書の記載内容に変更・誤りがある場合は、朱書きで訂正してください。
給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書といいます。)を提出してください。
給与支払報告書の作成を会計事務所等へ委託されている場合は、日置市が作成した総括表を使用いただきますよう、ご依頼をお願いします。
日置市提出用の給与支払報告書(総括表)、普通徴収申請書が必要な場合は下記からダウンロードしてお使いください。
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、市県民税の特別徴収を行う義務があります。ただし、下記の例外に該当する場合は、普通徴収が認められます。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する略号(「A」~「G」のいずれか)を記入し、普通徴収申請書を給与支払報告書(個人別明細書)と併せてご提出ください。(全員が特別徴収の場合は提出不要です。なお、この基準以外の理由による普通徴収は認められません。)
略号(「A」~「G」のいずれか)に該当しても、普通徴収申請書の提出がない場合や給与支払報告書(個人別明細書)に略号(「A」~「G」のいずれか)の記載がない場合など日置市で普通徴収に該当する理由が判断できない場合は、普通徴収とすることができませんのでご注意ください。
特別徴収として提出いただいた場合であっても、当市が確認した結果、他の事業所で特別徴収することが判明した場合は、普通徴収の決定をすることがあります。
給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書といいます。)を提出してください。
A | 給与の支払期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ |
B | 外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船するため慣行として不定期 |
C | 総受給者数(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下 |
D | 退職している(または5月末日までに退職予定) |
E | 給与が少なく個人住民税額が引ききれない |
F | 給与の支払いが不定期または通年の雇用ではない |
G | 他の事業所で特別徴収する(乙欄該当者) |
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由の略号の記載があれば、普通徴収申請書の提出を省略することができます。
国税における給与等に係る源泉徴収票について、国税電子申告・納税システム(e-Tax)または光ディスクなどによる提出を義務付けられた事業者(令和4年1月に源泉徴収票を100枚以上提出した事業者)は、地方税ポータルシステム(eLTAX)または光ディスク等を利用し、提出することが義務付けられています。
詳しくは「給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!(PDF:245KB)」のリーフレットをご確認ください。
eLTAXは「給与支払報告書」や「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届」などをインターネットを利用して市町村に提出することができるシステムです。利用方法につきましては、下記のeLTAXホームページをご覧ください。また、eLTAXを利用して源泉徴収票と給与支払報告書を一括して作成・提出することができます。
令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを特別徴収義務者に送信します。
給与支払報告書を提出期限(1月末日)まで光ディスク等でご提出ください。
併せて、書面による給与支払報告書の総括表の提出が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ