更新日:2023年6月9日
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個人住民税は、前年1年間の所得に対して課税され、原則として1月1日の住所地で課税されます。
そのため1月2日以降に他市町村に転居されても、1月1日現在、住所のある市町村に納めることになります。
個人住民税は、定額で課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」からなります。
平成17年度より県民税にはみんなの森づくり県民税(県税)が500円含まれます。また、平成26年度から令和5年度までの間、防災事業の財源確保のため、市民税・県民税がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。
所得割は、一般的に次の算式で求められます。
(前年中の所得金額ー所得控除額)×税率10%=所得割額(市民税6%、県民税4%)
税源移譲に伴い納税者の負担が変わらないように調整するため、市・県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除があります。
合計課税所得金額 |
控除される金額 |
---|---|
200万以下の方 |
(イ)・(ロ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
|
200万円超の方 |
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%) ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円) |
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