更新日:2025年9月28日
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市内に事業所や事務所を有する法人に課税される税金で、資本金等の額と従業員数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。均等割額と法人税割額を合算したものが法人市民税額となります。法人市民税の納税義務者と申告が必要になる法人税額は、次のように分類されます。
法人市民税の納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
日置市内に事業所や事務所等を有する法人 | 〇 | 〇 |
日置市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で日置市内に事務所または事業所を有しないもの | 〇 | ✕ |
日置市内に事業所や事務所等がある公益法人等で、収益事業を行っているもの | 〇 | 〇 |
日置市内に事業所や事務所等がある公益法人等で、収益事業を行っていないもの | 〇 | ✕ |
法人課税信託(注1)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、日置市内に事務所等を有するもの | ✕ | 〇 |
(注1)法人課税信託とは、法人税法第2条第29号の2に規定するものをいいます。
公益法人等の内、法人の種類によっては均等割に最低税率が適用される法人や均等割の納税が必要ない法人もあります。
法人市民税は、納税義務者である法人が自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。したがって、申告の種類に応じて申告(納付)期限内に所定の様式の申告書を提出し、また算出した税額を納付していただくことになります。
均等割額=年額×事業所・事務所等を有していた月数÷12か月
100円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。
資本金等の額 | 日置市内の事務所等の従業員数の合計 | 年額 | 区分 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 | 9号 |
50人以下 | 41万円 | 7号 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 | 8号 |
50人以下 | 41万円 | 7号 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 | 6号 |
50人以下 | 16万円 | 5号 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 | 4号 |
50人以下 | 13万円 | 3号 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 | 2号 |
50人以下 | 5万円 | 1号 | |
公共法人および公益法人等(収益事業を行う独立行政法人を除く) 人格のない社団等 一般社団法人および一般財団法人 保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額または出資金の額を有しない法人 |
5万円 | 1号 |
資本金等の額
地方税法第292条第1項第4号の2に規定する額(無償増資または無償減資等による欠損填補を行った場合は、加算・控除の調整後の額)。
ただし、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額または出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の合算額または出資金の額」となります。
法人税割=法人税額×6.0%(税率)
(令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人市民税の法人税割額の税率が変更になりました。)
開始日 | 平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日以後 | 令和元年10月1日以後 |
---|---|---|---|
税率 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
法人市民税の申告(納付)期限は、申告の種類によって異なります。場合によっては下表に当てはまらないことがあります。
申告の種類 | 申告(納付)期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度(算定期間)終了の日の翌日から2か月以内 |
予定申告 | 事業年度(算定期間)以後6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
更正・決定 | 当該更正または決定の通知の日から1か月を経過した日 |
日置市では申告法人を対象に、決算月の翌月中旬に「法人市民税の申告及び納付のお知らせ」を発送しています。
ご不明な点は税務課までお問い合わせください。
収益事業を行わない下記法人については、申請により均等割の減免を受けることができます。
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
法人の設立・解散その他異動があった場合は、下記の様式にて届け出てください。
提出する書類 | 届出の内容 |
---|---|
法人等設立(設置)申告書 | 日置市内に新たに法人を設立、支店等を設置したとき。
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法人等異動届出書 | 法人に異動が発生したとき(代表者変更、事業年度変更、本店所在地変更、解散など)。
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更正の請求書 |
地方税法第20条の9の3第1項、第2項または、第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をするとき。 |
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