更新日:2023年1月31日
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検察審査会制度とは、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた検察審査員が、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する制度です。
検察審査員の仕事は、法律などの専門的な知識は必要なく、一般の常識で判断できるものとなっております。
検察審査員候補者予定者は、各市町村の選挙人名簿登録者から「くじ」で無作為に選定します。
検察審査会制度の詳しい内容は、鹿児島検察審査会事務局(099-808-3719)または裁判所ホームページ内の検察審査会のページをご覧ください。
注)検察審査会に関するページhttp://www.courts.go.jp/kensin/(外部サイトへリンク)
裁判員制度とは、衆議院議員の選挙権を有する国民(20歳以上)の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は、その都度裁判官から分かりやすく説明されますので、専門的な知識がなくても心配ありません。
裁判員候補者予定者は、各市町村の選挙人名簿登録者から「くじ」で無作為に選定します。
裁判員制度の詳しい内容は、裁判所ホームページ内の裁判員制度のページをご覧ください。
注)裁判員制度に関するページhttp://www.saibanin.courts.go.jp/(外部サイトへリンク)
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