○日置市臨時支援給付金支給事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰が続いている状況に鑑み、家計に及ぼす影響が特に大きい低所得世帯への臨時特別的な措置として実施する臨時支援給付金支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、臨時支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税均等割のみが課されている者である世帯又は同年度分の市町村民税均等割のみが課されている者及び同年度分の市町村民税均等割が課されていない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 給付金と同様の給付を他市町村において既に受給した者を含む世帯

3 第1項に規定する支給対象者が基準日以後に死亡した場合は、当該支給対象者の属する世帯に他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を、これにより難いときは当該死亡した者以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を支給対象者とする。

4 第1項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定めるところによる。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、1世帯当たり10万円とする。

(支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、臨時支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による確認書の提出及び市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送提出口座振込方式 支給対象者が確認書を郵送により市に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口提出口座振込方式 支給対象者が確認書を市の窓口に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による確認書の提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、支給対象者本人による提出であることを確認するものとする。

(オンライン申請方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、前条の規定にかかわらず、市が別に定めるオンラインフォームに必要事項を入力して市に電子申請し、市が当該申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式(以下「オンライン申請方式」という。)により給付金の支給を受けることができる。

(申込みによる支給方式)

第7条 市長は、前2条の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定により公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条に規定する支給要件を満たすことが確認できる世帯の世帯主に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の規定による申込みを受けた者は、給付金の受給の拒否又は給付金の受取口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該申込みを行った者に対し、給付金を支給する。

(代理による確認書の提出等)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第5条の規定による確認書の提出及び給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者

2 代理人が前項の規定により確認書を提出するときは、当該代理人は、確認書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号に掲げる者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(受付開始日及び期限)

第9条 確認書の提出及びオンライン申請方式による申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出及びオンライン申請方式による申請の期限は、令和6年9月30日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第5条第1項若しくは第8条第1項の規定により提出された確認書を受理したとき又は第6条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方式、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の期限までに確認書の提出等が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず令和6年10月31日までに確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給が完了できなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

日置市臨時支援給付金支給事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第95号

(令和6年7月1日施行)