○日置市住民税均等割のみ課税世帯臨時支援給付金支給事業実施要綱
令和6年1月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰が続いている状況に鑑み、家計に及ぼす影響が特に大きい低所得世帯への臨時特別的な措置として実施する住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、住民税均等割のみ課税世帯臨時支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録された者を含む。)であって、次のいずれかの世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課されている者である世帯
(2) 地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割のみが課されている者及び令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯については、支給要件を満たさないものとする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 給付金と同様の給付を他市町村(特別区を含む。以下同じ。)において既に受給した者を含む世帯
3 支給対象者が基準日以後に死亡した場合は、当該支給対象者の属する世帯に他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を、これにより難いときは当該死亡した者以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を支給対象者とする。
4 第1項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定めるところによる。
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、1世帯当たり10万円とする。
(支給方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、住民税均等割のみ課税世帯臨時支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は住民税均等割のみ課税世帯臨時支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 支給対象者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により市に提出し、市が当該支給対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 支給対象者が確認書等を市の窓口に提出し、市が当該支給対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 支給対象者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者本人による提出であることを確認するものとする。
(代理による提出)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第1項の規定による提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人が前項の規定により提出をするときは、当該代理人は、確認書等に加え、原則として委任状(確認書等の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(受付開始日及び提出期限)
第7条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年5月31日とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方式、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第8条の規定により支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給が完了できない場合は、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月15日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。