○日置市こども加算臨時給付金支給事業実施要綱
令和6年1月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰が続いている状況に鑑み、家計に及ぼす影響が特に大きい低所得者の子育て世帯への臨時特別的な措置として実施するこども加算臨時給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、こども加算臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録された者を含む。)のうち、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
(2) 同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割のみが課されている者である世帯又は令和5年度分の市町村民税均等割のみが課されている者及び令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)
(3) 住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から同年12月までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から同年12月までの任意の1月収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯については、支給要件を満たさないものとする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 給付金と同様の給付を他市町村(特別区を含む。以下同じ。)において既に受給した者を含む世帯
3 第1項に規定する支給対象者が基準日以後に死亡した場合は、当該支給対象者の属する世帯に他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を、これにより難いときは当該死亡した者以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を支給対象者とする。
4 第1項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定めるところによる。
(支給額等)
第4条 給付金の支給額は、次項に規定する対象児童1人当たり5万円とする。
2 給付金の対象児童は、支給対象者と同一の世帯に属する平成17年4月2日から市長が別に定める日までの間に出生した者とする。ただし、支給対象者が児童と同居しないでこれを監護し、かつ、生計を同じくする場合であって、他の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、当該事実を明らかにすることができる資料を添えて申出を受けた上で、対象児童として取り扱う。
(支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、こども加算臨時給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又はこども加算臨時給付金支給申請書若しくはこども加算臨時給付金支給申請書(家計急変分)(以下これらを「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 郵送方式 支給対象者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により市に提出し、金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 支給対象者が確認書等を市の窓口に提出し、金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書等を郵送により、又は市の窓口に提出し、市が指定する窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示させること等により、当該支給対象者本人による提出であることを確認するものとする。
(支給方式の特例)
第6条 市は、前条の規定にかかわらず、日置市物価高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年日置市告示第87号)に基づく物価高騰重点支援給付金又は日置市住民税均等割のみ課税世帯臨時支援給付金支給事業実施要綱(令和6年日置市告示第12号)に基づく住民税均等割のみ課税世帯臨時支援給付金を口座振込により支給した世帯の世帯主に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 前項の規定による申込みを受けた者は、こども加算臨時給付金受給拒否の届出書による受給の拒否又はこども加算臨時給付金支給口座登録等の届出書による登録口座の変更を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該申込みを行った者に対し、給付金を支給する。
(代理による申請)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として第5条第1項の規定による提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人が前項の規定により提出をするときは、確認書等に加え、原則として委任状(確認書等の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第8条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年8月31日とする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方式、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず令和6年8月31日までに確認書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給が完了できない場合は、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月15日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。