○日置市地域と再生可能エネルギー発電事業との共生に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市地域と再生可能エネルギー発電事業との共生に関する条例(令和6年日置市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業区域等状況調書(様式第2号)
(2) 事業区域の位置図
(3) 事業スケジュール
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 変更内容を確認できる資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 住民説明会等報告書(様式第5号)
(2) 発電設備の施工図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 変更内容を確認できる資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 発電設備の設置完了後の写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 変更内容を確認できる資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 承継の事実を確認できる資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 発電設備の処分計画書
(2) 跡地利用計画書(策定している場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票の写し
(2) 発電設備の処分完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用する再生可能エネルギーの種類 | 出力 |
太陽光発電 | 2,000キロワット以上 |
水力発電 | 200キロワット以上 |
風力発電 | 7,500キロワット以上 |