○日置市公告式条例
平成17年5月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の表に掲げる掲示場に掲示して行う。
名称 | 位置 |
日置市役所本庁掲示場 | 日置市伊集院町郡一丁目100番地 |
日置市役所東市来支所掲示場 | 日置市東市来町長里87番地1 |
日置市役所日吉支所掲示場 | 日置市日吉町日置377番地1 |
日置市役所吹上支所掲示場 | 日置市吹上町中原2847番地 |
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、公表の年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(規則等の施行期日)
第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。