○日置市農業集落排水処理施設排水設備工事指定業者に関する要綱

令和2年3月27日

企業管理告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する指定業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の要件)

第2条 指定業者になることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日置市指定給水装置工事事業者規程(平成24年日置市水道事業管理規程第4号)第3条に規定する指定給水装置工事事業者証(以下「指定給水装置工事事業者証」という。)の交付を受けている者

(2) 管工事施工管理技士の資格を有し、排水設備工事に関し相当の知識及び経験を有する者

(指定の期間)

第3条 指定業者の指定の期間は、5年とする。

(指定の申請)

第4条 指定業者としての指定を受けようとする者は、農業集落排水処理施設排水設備工事指定業者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 指定給水装置工事事業者証の写し

(2) 管工事施工管理技士免状の写し

(指定証)

第5条 管理者は、指定業者としての指定をするときは、農業集落排水処理施設排水設備工事指定業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 指定業者は、指定証を事務所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の更新)

第6条 指定業者は、指定の更新を受けることができる。

2 前3条の規定は、指定の更新について準用する。

(申請事項の変更)

第7条 指定業者は、申請書の記載事項に変更があったときは、農業集落排水処理施設排水設備工事指定業者申請事項変更届(様式第3号)に当該変更に係る指定証を添えて、遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(指定業者の責務)

第8条 指定業者は、条例日置市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和2年日置市企業管理規程第1号。以下「規程」という。)その他管理者の定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定業者は、条例第5条第2項の確認検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に、排水設備に使用者の責めによらない異状が生じたときは、当該指定業者の責任において当該排水設備を無償で修繕しなければならない。

(指定の停止及び取消し)

第9条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一時停止し、又は取り消すことができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 条例規程又はこの告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。

2 指定業者は、前項に規定する処分を受けたときは、指定証を管理者に返納しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により指定の一時停止を受けた指定業者が前項の規定により指定証を返納した場合において、当該停止の期間が満了したときは、当該指定証を指定業者に返還するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企業管理告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市農業集落排水処理施設排水設備工事指定業者に関する要綱

令和2年3月27日 企業管理告示第6号

(令和3年4月1日施行)