○日置市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和2年3月27日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施工箇所付近の見取図(申請地が判然とするよう主要道路からの進入路、隣接地等を明示すること。)
(2) 計画平面図に次の事項を表示したもの
ア 施工地の境界
イ 道路及び付近の管渠位置図
ウ 建物平面図及び設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置図
エ 公共ます及び各集水ます間の延長及び高低差
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
(工事の施行)
第3条 条例第4条の承認を受けた者は、速やかに着工しなければならない。
2 施工に当たっては、管理者が別に定める日置市農業集落排水処理施設排水設備等設計施工基準によるものとする。
(工事の完成届)
第4条 工事が完成したときは、農業集落排水処理施設排水設備工事完成届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 写真
(2) 出来高図面一式
(3) 出来高設備明細書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、当該排水設備の確認検査を実施するものとする。
(使用者変更の届出)
第6条 使用者の変更により新たに使用者となった者は、農業集落排水処理施設排水設備使用者変更届(様式第6号)により遅滞なく届け出なければならない。
(使用料の算定及び納入)
第7条 使用料の算定及び納入の方法は、次のとおりとする。
(1) 世帯割及び人員割の算定は原則として住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。
(2) 月の中途において、使用を開始し、又は再開した場合の使用料は翌月からとし、使用を休止し、又は廃止した場合の使用料はその日の属する月までとする。
2 使用料は、納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。ただし、管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。