○日置市公共下水道の排水区域外使用に関する要綱

令和2年3月27日

企業管理告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市公共下水道事業計画区域の区域外からの下水を排除するため、公共下水道を使用する場合(以下「排水区域外使用」という。)の取扱いに関し下水道法(昭和33年法律第79号)及び日置市下水道条例(平成17年日置市条例第178号。以下「下水道条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用対象者)

第2条 排水区域外使用をすることができる者は、自然流下が可能であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地の所有者又は当該土地に地上権、質権、使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)を有する者とする。

(1) 排水区域外使用に係る土地が、公共下水道施設の設置された道路に接し、又は近接していること。

(2) 前号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める土地であること。

(使用許可等)

第3条 排水区域外使用をしようとする者は、公共下水道排水区域外使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、その旨を公共下水道排水区域外使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により排水区域外使用を許可するときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 次条第1項に規定する協力金及び下水道条例第15条第1項に規定する使用料を滞納しないこと。

(2) 工事の施行に当たっては、下水道条例その他関係法令を遵守するとともに、管理者の指示に従うこと。

(協力金)

第4条 前条第2項の規定により排水区域外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、日置市公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年日置市条例第179号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者負担金に相当する金額を、日置市公共下水道事業使用者協力金(以下「協力金」という。)として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された協力金は、使用者の土地の属する区域が負担金条例第5条に規定する賦課対象区域として告示されたときは、受益者負担金とみなす。ただし、告示された賦課対象区域の受益者負担金の額と協力金の額に差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付しなければならない。

(協力金の額)

第5条 協力金の額は、使用者が有する土地の面積に、排水区域外使用をする公共下水道施設の属する負担金条例第4条に規定する負担区の単位負担金額を乗じて得た額とする。

(協力金の納付)

第6条 管理者は、第3条第2項の規定により排水区域外使用を許可したときは、協力金の納付対象土地に係る使用者ごとに、協力金の額を定め、使用者に通知するものとする。

2 協力金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、使用者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(準用)

第7条 負担金条例第7条から第9条まで及び第11条の規定は、協力金について準用する。この場合において、これらの規定中「受益者」とあるのは、「使用者」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる負担金条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 日置市公共下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和2年日置市企業管理規程第4号)第2条第3条第6条から第20条までの規定は、協力金について準用する。この場合において、これらの規定中「受益者」とあるのは、「使用者」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企業管理告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市公共下水道の排水区域外使用に関する要綱

令和2年3月27日 企業管理告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月27日 企業管理告示第5号
令和3年3月25日 企業管理告示第1号