○日置市適応指導教室条例施行規則
令和2年8月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市適応指導教室条例(令和2年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める休館日)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める休館日は、次のとおりとする。
(1) 日置市立学校管理規則(平成17年日置市教育委員会規則第6号)第56条第1項第1号から第4号までに掲げる休業日
(2) 前号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日
(指導員の職務)
第3条 日置市適応指導教室(以下「ふれあい教室」という。)の指導員は、学校教育課長の命を受け、ふれあい教室の事務に従事する。
3 教育委員会は、前2項の規定により適応指導教室(ふれあい教室)使用申請書及び適応指導教室(ふれあい教室)通級に関する意見書の提出があった場合において、これを審査し、ふれあい教室の使用の可否を決定するものとする。
(遵守事項)
第5条 ふれあい教室においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 許可された場所以外で飲食し、又は火気を取り扱わないこと。
(3) 施設敷地内で喫煙をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項
(職員の立入り等)
第6条 教育委員会は、ふれあい教室の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。
(在籍学校長への報告)
第7条 教育委員会は、毎月、ふれあい教室を使用する児童生徒の出席状況、学習指導状況その他必要と認められる事項について、適応指導教室(ふれあい教室)通級状況報告書(様式第5号)により、速やかに、在籍学校長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。