○日置市適応指導教室条例施行規則

令和2年8月25日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市適応指導教室条例(令和2年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める休館日)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める休館日は、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日

(指導員の職務)

第3条 日置市適応指導教室(以下「ふれあい教室」という。)の指導員は、学校教育課長の命を受け、ふれあい教室の事務に従事する。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者の保護者は、適応指導教室(ふれあい教室)使用申請書(様式第1号)をあらかじめ当該使用許可を受けようとする者が在籍する学校長(以下「在籍学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 在籍学校長は、前項の規定により適応指導教室(ふれあい教室)使用申請書の提出があった場合において、適応指導教室(ふれあい教室)通級に関する意見書(様式第2号)により、当該申請に関する意見を付して、速やかに、教育委員会に送付するものとする。

3 教育委員会は、前2項の規定により適応指導教室(ふれあい教室)使用申請書及び適応指導教室(ふれあい教室)通級に関する意見書の提出があった場合において、これを審査し、ふれあい教室の使用の可否を決定するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者については適応指導教室(ふれあい教室)使用許可書(様式第3号)を、在籍学校長については適応指導教室(ふれあい教室)通級結果通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 ふれあい教室においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 施設敷地内で喫煙をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(職員の立入り等)

第6条 教育委員会は、ふれあい教室の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(在籍学校長への報告)

第7条 教育委員会は、毎月、ふれあい教室を使用する児童生徒の出席状況、学習指導状況その他必要と認められる事項について、適応指導教室(ふれあい教室)通級状況報告書(様式第5号)により、速やかに、在籍学校長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市適応指導教室条例施行規則

令和2年8月25日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)