○日置市教育支援センター条例
令和2年7月6日
条例第25号
(設置)
第1条 日置市立の学校(日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する児童生徒のうち、心理的又は情緒的理由により不登校の状態にある者及び不登校の傾向にある者(以下これらを「不登校等児童生徒」という。)の学校復帰を支援し、もって社会的自立を目指すため、日置市教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 日置市教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市ふれあい教室 | 日置市伊集院町下谷口1782番地1 |
(事業)
第3条 前条に規定する教室(以下「ふれあい教室」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校等児童生徒の生活に対する指導及び支援に関すること。
(2) 不登校等児童生徒の学習指導に関すること。
(3) 不登校等児童生徒及びその保護者の教育相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい教室の設置の目的を達成するために必要な事業
(開所時間及び休所日)
第4条 ふれあい教室の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休所日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他教育委員会規則で定める日
2 日置市教育委員会は、ふれあい教室の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更し、又は休所日を変更し、若しくは臨時に休所日を定めることができる。
(職員)
第5条 ふれあい教室に指導員その他の必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による使用許可は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年11月28日条例第33号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。