○日置市適応指導教室条例

令和2年7月6日

条例第25号

(設置)

第1条 日置市立の学校(日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する児童生徒のうち、心理的又は情緒的理由により不登校の状態にある者及び不登校の傾向にある者(以下これらを「不登校等児童生徒」という。)の学校復帰を支援し、もって社会的自立を目指すため、日置市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市ふれあい教室

日置市伊集院町下谷口1782番地1

(事業)

第3条 教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校等児童生徒の適応指導に関すること。

(2) 不登校等児童生徒の学習指導に関すること。

(3) 不登校等児童生徒の教育相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教室の設置の目的を達成するために必要な事業

(使用時間及び休館日)

第4条 教室の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他教育委員会規則で定める日

2 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教室の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(職員)

第5条 教室に指導員その他の必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 教室を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、教室の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教室の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教室の管理上特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 教室の使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他教室を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(入館者の制限)

第13条 教育委員会は、教室の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による使用許可は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

日置市適応指導教室条例

令和2年7月6日 条例第25号

(令和2年9月1日施行)