○日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与に含まないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料及び職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員には、年度の初日において施行されている日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号。以下「給与条例」という。)別表第1(以下「給料表」という。)に定める額の給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める1級又は2級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるところによる。

第4条 前条の規定にかかわらず、職務の内容、複雑、困難及び責任の程度を考慮し、給料表に定める額の給料を支給することが適当でないと市長が認めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額35万円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の計算基準)

第6条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第16条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第11条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号)第10条に規定する祝日法による休日が当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第20条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第16条第11条の規定により準用する給与条例第17条及び前条の規定により準用する給与条例第18条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第14条 第10条の規定により準用する給与条例第16条第11条の規定により準用する給与条例第17条及び第12条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の額並びに第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第23条(第3項及び第5項を除く。)から第25条までの規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第16条第11条の規定により準用する給与条例第17条及び第12条の規定により準用する給与条例第18条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、複雑、困難及び責任の程度を考慮し、第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別な勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職務の内容、複雑、困難及び責任の程度に応じ、月額35万円、日額1万6,200円又は時間額2,150円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 給与条例第14条第1項に規定する勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、日置市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年日置市条例第53号)の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第23条(第3項及び第5項を除く。)から第25条までの規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の122.5(第27条第1項の規則で定める職にある職員にあっては、100分の102.5)」とあるのは「100分の122.5を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算基準)

第25条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、その支給日は規則で定める。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項又は第5項の規定による額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項又は第5項の規定による額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項又は第5項の規定による額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)の例による。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の内容、複雑、困難及び責任の程度を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける常勤の職員との権衡並びに職務の内容、複雑、困難及び責任の程度を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の職務に従事する会計年度任用職員で、その者の受ける給料又は報酬の額が同日において受けていた報酬又は賃金の額に達しないこととなるものには、令和6年3月31日までの間、給料又は報酬のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。

(令和2年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月24日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第41号
令和4年3月31日 条例第14号
令和5年12月25日 条例第25号