○日置市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年5月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号。以下「条例」という。)第14条第2項(日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日置市条例第26号)第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当
(2) 夜間通信業務手当
(3) 出動手当
(4) 緊急消防援助隊出動手当
(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)
第3条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。
(1) 行旅病人の保護又は移送 勤務1日につき500円
(2) 行旅死亡人の収容 勤務1回につき1,000円
(夜間通信業務手当)
第4条 夜間通信業務手当は、消防職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる通信業務に従事したときに支給する。
2 夜間通信業務手当の額は、1時間につき200円とする。
(出動手当)
第5条 出動手当は、消防職員が火災業務に出動し、又は救急業務に出場したときに支給する。
2 出動手当の額は、出動又は出場1回につき200円とする。
(緊急消防援助隊出動手当)
第6条 緊急消防援助隊出動手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援等に従事したときに支給する。
2 緊急消防援助隊出動手当の額は、従事した日1日につき2,160円とする。
3 緊急消防援助隊出動手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は、支給しない。
(特殊勤務手当の支給日)
第7条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月分を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日条例第214号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年6月13日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。