○日置市地域おこし協力隊起業等支援事業費交付金交付要綱
令和元年8月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年日置市告示第115号)に基づき設置する日置市地域おこし協力隊の隊員(隊員であった者を含む。以下「隊員」という。)の本市への定住促進及び地域活性化を図るため、予算の定めるところにより市内で起業又は事業承継(以下「起業等」という。)を行う隊員に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、隊員の任期満了の日から起算して前後1年以内の者(市内に住所を有する者に限る。)のうち、市内において起業等を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 任期満了の日の翌日から起算して2年以上市内に定住する意思を有すること。
(2) 起業等を行った日の翌日から起算して2年以上事業の継続ができること。
(3) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(4) この告示による交付金の交付を受けたことがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(交付対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、起業等に係る次に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 交付金の額は、交付対象経費に相当する額(その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し
(4) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 登記事項証明書又は開業等届出書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、起業等を行った日の翌日から起算して30日以内又は起業等を行った日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第10条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(報告)
第12条 交付金の交付を受けた者は、起業等を行った日の属する年度から3年間、事業状況について、3月末日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支報告書及び確定申告書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付金の返還等)
第13条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 任期満了の日から起算して2年以内に自己の都合により市外に転出したとき。
(3) 起業等を行った日から起算して2年以内に自己の都合により事業を中止又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(1) 任期満了の日から起算して市外に転出した日までの期間又は起業等を行った日から起算して中止若しくは廃止した日までの期間が1年未満の場合 交付決定額の100分の100に相当する額(既に交付した交付金の額が交付決定額の100分の100に満たないときは、当該交付額)
(2) 前号に規定する期間が1年以上2年以下の場合 交付決定額の100分の50に相当する額(既に交付した交付金の額が交付決定額の100分の50に満たないときは、当該交付額)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月1日から施行する。