○日置市地域おこし協力隊設置要綱

平成29年12月28日

告示第115号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もって地域の活性化及び地域活力の維持強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、日置市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は、市及び配置される地域活動を行う団体等(以下「配置団体」という。)との連携を密にし、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 公共的地域課題の解決支援

(2) 観光、特産品その他の地域資源の発掘、再生及び振興

(3) 移住交流事業の支援

(4) 地域の魅力の情報発信

(5) 生活環境維持に係る支援

(6) 地域産業の振興支援

(7) 6次産業化の支援

(8) 地域の再生支援

(9) その他市長が必要と認める活動

(隊員の資格及び身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から地域協力活動を行う地域(以下「活動地域」という。)に住民票を移した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動する意欲がある者

(4) 誠実に職務が遂行できる者

(5) 任期満了後も市内に定住する意志のある者

2 隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 個別契約による個人事業者等

(隊員の責務)

第4条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 自治会に加入し、自治会、地区公民館等の活動に積極的に参加すること。

(3) 配置団体に対し、常に所在を明らかにしておくこと。

(4) 活動時間外であっても、市の行事、風習等の情報収集に努めること。

(5) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(6) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。

2 隊員は、活動報告書(別記様式)を作成し、毎月5日までに前月分の活動内容を市長に報告しなければならない。

3 隊員は、市及び配置団体の指示及び指導に従わなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、地域協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関する支援

(3) 隊員の配置団体との調整及び住民への周知

(4) 隊員の任期満了後の定住・起業支援

(5) 前各号に定めるもののほか、地域協力活動を実施するために必要なこと。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第77号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

日置市地域おこし協力隊設置要綱

平成29年12月28日 告示第115号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成29年12月28日 告示第115号
令和2年4月1日 告示第77号